組合案 | 大学側案 |
---|---|
労使関係の基本に関する労働協約(案) | 労使関係の基本に関する協約案(大学側案) |
2004年3月29日の組合臨時総会で採択 2004年11月18日の執行委員会で一部訂正 |
2004年10月14日の団体交渉をふまえて組合に提示(2004年10月20日) |
前文 国立大学法人大阪外国語大学(以下、甲)と大阪外国語大学教職員組合(以下、乙)とは、労働組合活動の権利の保障、団体交渉の保障、労使慣行の尊重等の基本について、次のとおり協約を締結し、互いに誠意をもってこれを遵守する。 |
国立大学法人大阪外国語大学(以下「甲」という。)と国立大学法人大阪外国語大学教職員組合(以下「乙」という。)とは,次のとおり協約を締結する。 |
1.総則 第1条(団体交渉権) 甲は、乙を団体交渉の相手方と認める。 2 甲と乙は、永年にわたり築いてきた良好な労使関係を引き続き維持する。 |
第1章 総 則 (目的) 第1条 この協約は,甲と乙との間の労使関係の基本について定めるものとする。 |
第2条(非組合員の範囲) 非組合員の範囲は次の通りとする。 1* 役員 2* 経営協議会委員 3* 労働組合法第2条1号により組合員になれない者(実質的な職務・権限の実態の内容を確認して決定) |
(組合員の範囲) 第2条 乙は,甲の職員のうち,乙の規約に基づき乙に加入している者をもって組織する。ただし,次の各号に掲げる者は,乙の組合員となることはできない。 (1)役員 (2)経営協議会委員 (3)管理職手当の支給を受けている者 (4)総務課課長補佐及び財務課課長補佐 (5)総務課総務部門係長,同人事部門係長,財務課総務部門係長及び同企画部門係長 (6)保険管理センター所長 |
第3条(協約の適用範囲) 1* この協約は甲と乙および組合員に適用する。 2* 非組合員に対してはこの協約に準じて取り扱うものとする。 |
(協約の適用範囲) 第3条 この協約は,甲,乙及びその組合員に適用する。 |
第4条(協約の優先) この協約は、就業規則、その他甲が制定する諸規則または甲と職員間におけるすべての協定および契約に優先する。 2 甲は、この労働協約に反する就業規則は直ちに改定もしくは廃止する。 |
|
2.組合活動 第5条(組合活動の自由保障) 1* 組合員は、組合活動の自由と権利を有する。 2* 甲は、組合員が組合活動をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしない。 3* 甲は、組合活動の妨げを目的とした、組合役員の在任中の配置転換はしない。 4* 組合活動に対する甲の意見表明は、直接組合員に行わない。 5* 組合活動に必要な組合事務所や組合掲示板等については、別に定める協約により便宜提供する。 |
第2章 組合活動 |
第6条(就業時間中の組合活動と取り扱い) 乙および組合員が、次の各項の1つに該当する組合活動をする場合は、所定の手続きを経て、就業時間中の組合活動ができる。 1* 甲と団体交渉するとき 2* 甲と協議または折衝をするとき 3* 行政官庁などが主催する会合 4* 組合規約に基づく機関で決定した会合および行事 5* 上部団体の会合および行事 6* その他、組合活動する前、甲の了解を得たとき 7* その取り扱いならびに必要な手続きは、大学と組合で協議決定の上、別に定める。 |
(勤務時間と組合活動) 第5条 組合専従者を除く組合員の組合活動は,勤務時間外に行うものとする。ただし,乙の組合員が,甲と団体交渉を行う場合は,職務専念義務免除の承認を受けた場合に限り,勤務時間内に組合活動を行うことができる。 |
第7条(組合専従者とその取り扱い) 乙は、組合業務に従事する組合専従者をおくことができる。ただし、この場合、乙はその氏名を大学に通知する。なお、組合専従者の取り扱いは次の通りとする。 1* 専従期間中は特別休暇とする。専従を解かれたときは、原則として大学は直ちに原職に復帰させる。 2* 専従期間中の勤続年数は通算する。 3* 甲は、専従者であったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしない。 4* 専従期間中の退職金、福利厚生制度の適用および福利厚生施設の利用は職員と同様に取り扱う。 5* 専従期間後の年次有給休暇の算定は、専従期間中引き続き大学に勤務したものとして取り扱う。 6* 専従期間後の賃金は、専従前の賃金を基準に、専従期間中引き続き大学に勤務したものとして取り扱う。 |
(組合専従者) 第6条 乙は,甲の承認を得た上で,組合業務に従事する組合専従者を置くことができる。ただし,その取扱いについては,休職扱いとする。 |
第8条(大学施設の利用) 1* 甲は、乙が大学施設内に組合事務所を設けることを認める。甲の都合により組合事務所等の移転などが生じた場合は、乙と協議しなければならない。この場合、甲は代替施設の貸与を行うものとする。移転に関する話し合いは、甲から移転時期の2ヶ月前には説明しなければならない。 2* 甲は、組合活動に必要な土地、建物、什器、備品、掲示場、学内LANその他大学施設の利用を認める。 3* 前項の定めにより、乙が甲の施設(会議室や教室など)の利用について申し出たときは、甲は正当な理由なく拒否しない。 |
(組合活動に係る施設の利用) 第4条 組合活動に係る施設の利用については,別に定めるところによる。 |
第9条(掲示板の設置、印刷物の貼付・配布) 1* 甲は、乙が大学施設内に3ヶ所の組合専用掲示板を設置し、自由に使用することを認める。ただし、設置場所などについては甲と乙が協議決定する。 2* 甲は、乙が組合員に対して、組合活動に必要な印刷物の貼付および配布を大学施設内で行うことを認める。 |
|
第10条(組合費の控除) 甲は、組合費その他、甲と乙が合意したものを賃金(および一時金)より控除し、毎月17日に組合に納入する。 |
|
第11条(通知義務) 甲および乙は、次の各項の1つに該当する事項が発生したときは、それぞれ相手方に文書をもって通知する。 1)甲から乙への通知事項 1* 甲の名称、定款、組織、役員の変更 2* 採用、受け入れ、退職した教職員の氏名 3* 労使協議を必要としない諸規定または取り扱いの制定、改廃 2)乙から甲への通知事項 1* 乙の名称、規約、組織、役員の変更 2* 上部団体、または他の労働団体への加入、脱退 3* 組合員が上部団体、または他の労働団体の役員に就任または離任したとき |
(通知義務) 第7条 乙は,次の各号に該当する事項が生じた場合には,甲に文書をもって通知するものとする。 (1)乙の名称,規約,組織及び役員の変更 (2)乙の他団体への加入又は脱退等 |
3.団体交渉 第12条(団体交渉) 甲および乙は、相手方から団体交渉の申し入れがあったときは、すみやかにこれに応じる。 2 甲と乙は、労働基準法及び労働組合法の精神に基づき、労使対等の原則により、交渉・協議を行う。 第13条(交渉委員) 団体交渉の交渉委員は、甲は当事者能力をもつ者、乙は執行部の統制のもとに任意に選出して、あらかじめそれぞれ相手方に通告する。また、交渉の途中で交渉委員を変更するときも同様とする。 第14条(団体交渉事項) 団体交渉の対象となる事項は、組合員の労働条件その他組合員の待遇に関する一切の事項、団体的労使関係の運営に関する事項、および、甲と乙の双方が認めた事項とする。 第15条(団体交渉の手続き) 1* 甲および乙は、団体交渉の付議事項を書面で、代表者が署名または記名押印のうえ、相手方に提出する。 2* 日時、場所、傍聴者の取り扱いなどについては、団体交渉申し入れ後すみやかに甲と乙で協議決定する。 |
第3章 団体交渉 (団体交渉) 第8条 甲及び乙は,相手方から団体交渉の申し入れがあったときは,これに応じるものとする。 2 前項の申し入れは,協議事項を記載し代表者が署名又は記名押印した書面により行うものとする。 3 団体交渉の日時,場所,交渉委員,傍聴者の取扱い等の決定及び協議事項の整理等を行うための予備協議を,団体交渉の申し入れ後,すみやかに甲乙間で行うものとする。 4 団体交渉は,前項の予備協議終了後に行うものとする。 5 団体交渉時間は,1時間以内とする。 6 団体交渉員は,原則として,甲側は常勤理事2名,総務課長,総務課課長補佐び同人事部門係長とし,乙側は執行部役員及び執行委員とする。 7 前項の員数は,甲乙双方5名以内の同数とする。 8 団体交渉の途中で交渉員を変更する場合は,相手方の同意を得るものとする。 9 団体交渉の対象となる事項は,組合員の労働条件その他組合員の待遇に関する事項及び団体的労使関係の運営に関する事項とする。 |
第16条(学長との懇談) 甲は、乙から学長との懇談の申入れがあったときは、すみやかにこれに応じる。 |
|
第17条(専門委員会の設置) 甲および乙が専門的な研究協議を必要と認めた場合、専門委員会を設置することができる。 |
|
第18条(協定書の作成) 団体交渉で決定した事項は、労働協約(協定書に付随する覚書があるときはこれを含む)を作成して、甲、乙双方の代表者が署名または記名押印し、双方一通ずつ保管する。 |
(協約書の作成) 第9条 団体交渉で合意した事項については,協約書を作成し,甲乙双方が署名又は記名押印の上,双方で各一通を所持するものとする。 |
第19条(有効期間) この協約の有効期間は、2007年3月31日までとする。 第20条(協約の改定と更新) この協約の有効期間満了に際して、甲または乙のいずれか一方が、この協約を改定しようとするときは、有効期間満了の一ヶ月前までに改正案をそえて相手方に申し入れる。 2 この協約の有効期間満了に際して、甲および乙のいずれとも前項による改定申入れがないときは、本協約は当事者の特段の意思表示なくして、自動的に更新されるものとする。 3 更新後の有効期間は、1年とし、以降、前項による改定申入れがない限り、再度、自動的に更新が繰り返されるものとする。 4 更新にあたっては、甲・乙双方が改めて更新期日を記入して、記名捺印する。 |
第4章 その他 (有効期間) 第10条 この協約の有効期間は,平成19年3月31日までとする。 2 前項の規定にかかわらず,甲又は乙のいずれかが,この協約を改定しようとするときは,改定しようとする日の90日前までに改定案を添えて相手方に申し入れるものとする。 3 この協約の有効期間満了に際し,前項による改定の申し入れがない限り,以後3年間自動的に更新されるものとする。 |
第21条(協約の疑義解釈) 協約の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙で協議決定する。 2 合意に達した解釈については、覚書を作成し、甲・乙双方の代表者が記名捺印して、双方一通ずつ保管する。 |
(協約の疑義解釈) 第11条 この協約の解釈に疑義が生じたときは,甲乙間で協議するものとする。 |
国立大学法人大阪外国語大学長 是 永 駿(印) 国立大学法人大阪外国語大学教職員組合執行委員長 水 田 明 男(印) |
甲 国立大学法人大阪外国語大学長 是 永 駿 乙 国立大学法人大阪外国語大学教職員組合 執行委員長 |