労使関係の基本に関する労働協約(案)

労使関係の基本に関する労働協約(案)

2004年3月29日の組合臨時総会で採択
2004年11月18日の執行委員会で一部訂正

前文
国立大学法人大阪外国語大学(以下、甲)と大阪外国語大学教職員組合(以下、乙)
とは、労働組合活動の権利の保障、団体交渉の保障、労使慣行の尊重等の基本につい
て、次のとおり協約を締結し、互いに誠意をもってこれを遵守する。

1.総則

第1条(団体交渉権)
甲は、乙を団体交渉の相手方と認める。
2 甲と乙は、永年にわたり築いてきた良好な労使関係を引き続き維持する。

第2条(非組合員の範囲)
非組合員の範囲は次の通りとする。
 1* 役員
 2* 経営協議会委員
 3* 労働組合法第2条1号により組合員になれない者(実質的な職務・権限の実態
の内容を確認して決定)
第3条(協約の適用範囲)
 1* この協約は甲と乙および組合員に適用する。
 2* 非組合員に対してはこの協約に準じて取り扱うものとする。
第4条(協約の優先)
この協約は、就業規則、その他甲が制定する諸規則または甲と職員間におけるすべて
の協定および契約に優先する。
2 甲は、この労働協約に反する就業規則は直ちに改定もしくは廃止する。

2.組合活動

第5条(組合活動の自由保障)
 1* 組合員は、組合活動の自由と権利を有する。
 2* 甲は、組合員が組合活動をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱い
もしない。
 3* 甲は、組合活動の妨げを目的とした、組合役員の在任中の配置転換はしない。
 4* 組合活動に対する甲の意見表明は、直接組合員に行わない。
 5* 組合活動に必要な組合事務所や組合掲示板等については、別に定める協約によ
り便宜提供する。
第6条(就業時間中の組合活動と取り扱い)
乙および組合員が、次の各項の1つに該当する組合活動をする場合は、所定の手続き
を経て、就業時間中の組合活動ができる。
 1* 甲と団体交渉するとき
 2* 甲と協議または折衝をするとき
 3* 行政官庁などが主催する会合
 4* 組合規約に基づく機関で決定した会合および行事
 5* 上部団体の会合および行事
 6* その他、組合活動する前、甲の了解を得たとき
 7* その取り扱いならびに必要な手続きは、大学と組合で協議決定の上、別に定め
る。
第7条(組合専従者とその取り扱い)
乙は、組合業務に従事する組合専従者をおくことができる。ただし、この場合、乙は
その氏名を大学に通知する。なお、組合専従者の取り扱いは次の通りとする。
 1* 専従期間中は特別休暇とする。専従を解かれたときは、原則として大学は直ち
に原職に復帰させる。
 2* 専従期間中の勤続年数は通算する。
 3* 甲は、専従者であったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしな
い。
 4* 専従期間中の退職金、福利厚生制度の適用および福利厚生施設の利用は職員と
同様に取り扱う。
 5* 専従期間後の年次有給休暇の算定は、専従期間中引き続き大学に勤務したもの
として取り扱う。
 6* 専従期間後の賃金は、専従前の賃金を基準に、専従期間中引き続き大学に勤務
したものとして取り扱う。
第8条(大学施設の利用)
 1* 甲は、乙が大学施設内に組合事務所を設けることを認める。甲の都合により組
合事務所等の移転などが生じた場合は、乙と協議しなければならない。この場合、甲
は代替施設の貸与を行うものとする。移転に関する話し合いは、甲から移転時期の
2ヶ月前には説明しなければならない。
 2* 甲は、組合活動に必要な土地、建物、什器、備品、掲示場、学内LANその他
大学施設の利用を認める。
 3* 前項の定めにより、乙が甲の施設(会議室や教室など)の利用について申し出
たときは、甲は正当な理由なく拒否しない。
第9条(掲示板の設置、印刷物の貼付・配布)
 1* 甲は、乙が大学施設内に3ヶ所の組合専用掲示板を設置し、自由に使用するこ
とを認める。ただし、設置場所などについては甲と乙が協議決定する。
 2* 甲は、乙が組合員に対して、組合活動に必要な印刷物の貼付および配布を大学
施設内で行うことを認める。
第10条(組合費の控除)
甲は、組合費その他、甲と乙が合意したものを賃金(および一時金)より控除し、毎
月17日に組合に納入する。
第11条(通知義務)
甲および乙は、次の各項の1つに該当する事項が発生したときは、それぞれ相手方に
文書をもって通知する。
1)甲から乙への通知事項
 1* 甲の名称、定款、組織、役員の変更
 2* 採用、受け入れ、退職した教職員の氏名
 3* 労使協議を必要としない諸規定または取り扱いの制定、改廃
2)乙から甲への通知事項
 1* 乙の名称、規約、組織、役員の変更
 2* 上部団体、または他の労働団体への加入、脱退
 3* 組合員が上部団体、または他の労働団体の役員に就任または離任したとき

3.団体交渉

第12条(団体交渉)
甲および乙は、相手方から団体交渉の申し入れがあったときは、すみやかにこれに応
じる。
2 甲と乙は、労働基準法及び労働組合法の精神に基づき、労使対等の原則により、
交渉・協議を行う。
第13条(交渉委員)
団体交渉の交渉委員は、甲は当事者能力をもつ者、乙は執行部の統制のもとに任意に
選出して、あらかじめそれぞれ相手方に通告する。また、交渉の途中で交渉委員を変
更するときも同様とする。
第14条(団体交渉事項)
団体交渉の対象となる事項は、組合員の労働条件その他組合員の待遇に関する一切の
事項、団体的労使関係の運営に関する事項、および、甲と乙の双方が認めた事項とす
る。
第15条(団体交渉の手続き)
 1* 甲および乙は、団体交渉の付議事項を書面で、代表者が署名または記名押印の
うえ、相手方に提出する。
 2* 日時、場所、傍聴者の取り扱いなどについては、団体交渉申し入れ後すみやか
に甲と乙で協議決定する。
第16条(学長との懇談)
甲は、乙から学長との懇談の申入れがあったときは、すみやかにこれに応じる。
第17条(専門委員会の設置)
甲および乙が専門的な研究協議を必要と認めた場合、専門委員会を設置することがで
きる。
第18条(協定書の作成)
団体交渉で決定した事項は、労働協約(協定書に付随する覚書があるときはこれを含
む)を作成して、甲、乙双方の代表者が署名または記名押印し、双方一通ずつ保管す
る。
第19条(有効期間)
この協約の有効期間は、2007年3月31日までとする。
第20条(協約の改定と更新)
この協約の有効期間満了に際して、甲または乙のいずれか一方が、この協約を改定し
ようとするときは、有効期間満了の一ヶ月前までに改正案をそえて相手方に申し入れ
る。
2 この協約の有効期間満了に際して、甲および乙のいずれとも前項による改定申入
れがないときは、本協約は当事者の特段の意思表示なくして、自動的に更新されるも
のとする。
3 更新後の有効期間は、1年とし、以降、前項による改定申入れがない限り、再
度、自動的に更新が繰り返されるものとする。
4 更新にあたっては、甲・乙双方が改めて更新期日を記入して、記名捺印する。
第21条(協約の疑義解釈)
協約の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙で協議決定する。
2 合意に達した解釈については、覚書を作成し、甲・乙双方の代表者が記名捺印し
て、双方一通ずつ保管する。

国立大学法人大阪外国語大学長
是 永    駿(印)

国立大学法人大阪外国語大学教職員組合執行委員長
水 田  明 男(印)



注記:原文における囲い文字「マル1」は「1*」と表記した。

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初版: 2004.12.24 ; 最終更新: 2004.12.24
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