東京外大は、大阪外大と同じく専門業務型裁量労働制をとっています。それでは勤務時間の報告はどうしているでしょうか?
同校の「勤務時間報告書」には:
「国立大学法人 東京外国語大学長 殿
下記の期間(年次休暇等の承認を得た日を除く。)、国立大学法人東京外国語大学就業規則職員勤務時間、休暇等に関する規程第13条及び専門業務型裁量労働制に関する労使協定第5条に基づき、勤務したので、報告します。」
と書かれ、
「平成16年4月 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23, 26,27,28,30」
というように各月の1日から31日までの日付が印刷されていて、その日付の上に捺印するようになっており、勤務時間数を書き込むのではありません。
東京外大の「専門業務型採用労働制に関する労使協定」における「裁量労働従事者は、勤務に従事した日について、学長に対し、学長が定める期間ごとに勤務状況に関する所定の書式で報告しなければならない」(第5条)という規定は、大阪外大と同じです。
にもかかわらず、勤務時間を毎日記入することを求めていません。