■■□ 組合ニュース 2016年度 第9号 ■■□■■□ 2017年7月13日 ■□ 1.団体交渉の報告 2.2017年度総会の案内 ■■□ ■■□■■□■■■□■■□ ■■□■■□■■■□■■□□■■□ 1.団体交渉の報告 7月5(水)午後5時から、箕面キャンパスB棟1階で団体交渉を行いました。 交渉用件は2つ。 1つめの年俸制の問題は、年俸制で箕面地区に採用された助教が、講師昇進時 に年俸制以外の給与体系を選択できないという問題に直面したことに端を発します。 阪大の他学部では選択が可能な部局もあるなど、年俸制の運用は全学で統一が とれていません。今回の団交は、当事者の先生が組合と話し合い、双方で用意し てきたものです。年俸制の導入は始まったばかりで、全教職員がその全貌を把握 しないまま、年俸制で採用された一部の先生方だけに著しいモティベーション低 下が生じているという、憂慮すべき現況があります。 組合としても、今後も引き続き、改善を求め続けるべき事案であると考えてい ます。 2つめの育児休暇中の兼業に関する問題は、育児休暇中に海外大学で研究員と なるために必要な兼業手続きをとろうとした箕面の教員が、その手続きを大学側 に断られたのをきっかけに、当事者の先生が組合と相談して、用意してきたもの です。 ご存知のように、工学部教授が収賄罪で逮捕されて以降、阪大では本務と兼業 の線引きに厳格な姿勢を打ち出しています。しかし今回の教員は無報酬での研究 機会を求めているに過ぎず、理系のような外部資金が絡む複雑な兼業とは種類が 違うものであり、大学はむしろ育休中の教員の研究を「後押しする」のが筋であ ると組合は考えます。 以上2点、これ以上の詳細は、下記の 《概要》 をご覧ください。 団交申し入れ書はこちら http://www.union-oufs.jp/archives/union_docs/20170608kosyomousiire.pdf 大学側事前回答はこちら http://www.union-oufs.jp/archives/union_docs/20170619kaitou.pdf を参照ください。 《概要》 日時:2017年7月5日(水)17:00-18:15 場所:大阪大学箕面キャンパスB棟1階プレゼンテーションルーム 参加:大学法人側:下敷領総務部長他11名、組合側:松本委員長他計8名 1)年俸制について ★組合側の主張 年報制で採用された教員に関しては、住宅手当・通勤手当・扶養家族手当等がな く、それに代わるとされる金額が個別の状況を考慮することなく一律2-3万円 とされており、場合によっては不利になる可能性が高い。 月給制では毎年基本 給の更新があるが、年俸制は3年毎の更新になっており、不利になる可能性もあ る。 H27年以降、具体的にどのような「検討」がされてきたのかよく分からない。 ★大学側の回答 中期目標として、年俸制職員数1700名を目標としているが(H33年)、2年程度の 実績しかなく、今後については現時点では何も言えない。年俸制から月給制への 移行の想定が文科省にそもそもない。H33年の目標達成まで何もしないという訳 では決してない。実績を集め、その報告は必ずする。 ★組合側の要求 年俸制から月給制への移行が可能となるよう、検討してほしい。移行が不可能 な間は、特に月給制と年俸制間の待遇差別がないよう、再検討してほしい。 年 報制で採用される場合は特に採用時、あるいは疑問のある教員に対して、待遇に ついて個別かつ丁寧な説明が必要。 組合側----------------------------------------------------------------- l 住宅手当・通勤手当・扶養家族手当が、個別の状況を考慮することなく一律 2-3万円とされており、場合によっては不利になる可能性が高い。 l 月給制では毎年基本給の更新があるが、年俸制は3年毎の更新になってお り、不利になる可能性もある。 l H27年以降、具体的にどのような「検討」がされてきたのかよく分からない。 ----------------------------------------------------------------------- 法人側----------------------------------------------------------------- l 中期目標として、年俸制職員数1700名を目標としているが(H33年)、2年程 度の実績しかなく、今後については現時点では何も言えない。 l 年俸制から月給制への移行の想定が文科省にそもそもない l H33年の目標達成まで何もしないという訳では決してない。実績を集め、そ の報告は必ずする。 ----------------------------------------------------------------------- 2) 育児休業中の兼業について ★組合側の主張 兼業申請は、海外の大学で研究員として大学図書館・書庫を利用し、研究活動を 進めるためであって、もちろん無報酬である。育児中にできる範囲で研究活動を しようとしているのに、それができないというのは、「育児介護休業法」の 「『就労』と『結婚・出産・子育て』の『二者択一構造』を解消し、『仕事と生 活の調和』を実現する」という趣旨と整合性が取れないのではないか。研究環境 を思うように整えられないというのは、研究者として大変ダメージが大きい。育 児だけに専念するようにと言われている気がする。 ★大学側の回答 「研究員」としての身分は、たとえ無報酬であっても、兼業にあたる 「兼業」 でなければ、研究活動はどのように続けていただいても良い。先の工学部の汚職 事件以降、阪大への風当たりが大変厳しく、兼業については一定の規定に沿った 判断をしていかないと、世間は納得してくれない。 「育児介護休業法」の本来 の趣旨は、子育て等のためにキャリアを諦め、仕事を辞めるのではなく、休業し ながらも仕事・キャリアも続けていけるようにという意味での「二者択一構造」 の解消であって、「本当は働けるけど休業」という訳ではない。 ★組合側の要求 育児休業中の兼業については、明確な規定もなく、今回は解釈の範囲内で決定が 下されている。今後、研究職の特殊な性格を考慮し、選択の余地を設けた形でで きるだけ柔軟に対応していただけるよう、ご検討の上、明文化してほしい。 組合側------------------------------------------------------------------ l 兼業申請は、海外の大学で研究員として大学図書館・書庫を利用し、研究活 動を進めるためであって、もちろん無報酬である。 l 育児中にできる範囲で研究活動をしようとしているのに、それができないと いうのは、「育児介護休業法」の「『就労』と『結婚・出産・子育て』の『二者 択一構造』を解消し、『仕事と生活の調和』を実現する」という趣旨と整合性が 取れないのではないか。 l 研究環境を思うように整えられないというのは、研究者として大変ダメージ が大きい。育児だけに専念するようにと言われている気がする。 法人側----------------------------------------------------------------- l 「研究員」としての身分は、たとえ無報酬であっても、兼業にあたる l 「兼業」でなければ、研究活動はどのように続けていただいても良い。 l 先の工学部の汚職事件以降、阪大への風当たりが大変厳しく、一定の規定に 沿った判断をしていかないと、世間は納得してくれない。 l 「育児介護休業法」の本来の趣旨は、子育て等のためにキャリアを諦め、仕 事を辞めるのではなく、休業しながらも仕事・キャリアも続けていけるようにと いう意味での「二者択一構造」の解消であって、「本当は働けるけど休業」とい う訳ではない。 ------------------------------------------------------------------------ 2.2017年度総会のご案内 8月3日(木)午後6時より、記念会館(部屋は未定)にて2017年度の総会を実 施します。 上記団体交渉の件も含めてご関心のある方は、組合員であるか否かを問わず、 ご自由に参加ください。 - +-+ -- +-+ -- +-+ -- +-+ - 大阪大学箕面地区教職員組合 TEL/FAX 072-728-7042 E-MAIL union-oum@union-oufs.jp URL http://www.union-oufs.jp/