組合ニュース2016第8号

「組合ニュース」は、大阪大学箕面地区教職員組合と全教職員とのコミュニケーションを活発にする目的で発行するものです。
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■■□ 組合ニュース 2016年度 第8号 ■■□■■□ 2017年6月26日 ■□

7月5日(水)午後5時から団体交渉を行います。テーマは

(1)「教員の年俸制」と
(2)「育児休暇中の“兼業”」です。

どなたでも参加いただけます!

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 6月8日の組合からの団体交渉の申し入れに対して、別紙のとおり回答がよせ
られました。これに基づいて7月5日(水)午後5時から団体交渉を行います。ど
なたでも参加いただけます!

(1)教員の年俸制問題

■箕面ではこれから年俸制の教員がどんどん増えていく?!
知っていましたか?昨年度から採用される助教はみな年俸制になっています。そ
して,年俸制の助教は,その後,講師になってもずっと年俸制で,月給制が選べ
ないようになっています。
これは,大学が「年俸制で採用された人は,途中で月給制に変えることができな
い」と定めているからです。他部局では,助教は年俸制ですが,助教に昇任の機
会はなく,契約終了とともに大学を去らないといけません。講師や准教授など
は,採用の時に月給制か年俸制かを自ら選べることになっています。
箕面では今後も助教はどんどん採用されますが,独自の昇任制度を運用していま
すので,このままだと,今後毎年のように「定年まで年俸制で,月給制が選べな
い教員」がどんどん増えていくことになります。

■年俸制って,月給制とどう違うの?
みなさんの身近に年俸制の同僚はいますか?ほとんどいないのではないでしょうか?
数年前に「教員は誰でも希望すれば年俸制に変えられる」という話があってか
ら,(少なくとも箕面では)まだ誰も年俸制を選んでいません。

年俸制で問題となるのは,おもに次の2点です。
①住宅手当・通勤手当・扶養家族手当が個人の状況に鑑みず、一律に「2~3万
円」といわれています。
②月給制では毎年基本給の更新があるのに、年俸制は3年毎と大雑把に計算します。
また,入試手当などの臨時手当は「当面のあいだ」はつく,とされているもの
の,今後は不透明です。

■年俸制は得か?損か?
現在,月給制の人には,賃貸のばあい2万7千円の住宅手当,扶養家族の人数に応
じた控除,通勤距離によって違う額の通勤手当が支払われます。
年俸制では,これらの個人によってさまざまな事情を考慮せず,一律に「2~3
万円」支払われます。
「独身で持ち家で粟生間谷に住んで」いれば得,「子どもが多く賃貸で遠くに住
んで」いればかなり足が出ると考えられます。
退職金は毎年の分が基本給と一緒に支払われます。もし,将来の退職金がぐ~ん
と減るのだとしたら,今もらった方が得かもしれません。しかし,その分,課税
額も大きくなっているかもしれません。

■とにかく把握しにくいという年俸制の不安
年俸制が得か損かは,このように一概にはなんとも言えません。
さっさと数年でこの大学を去ろうと思う人は,今のうちに退職金をもらうのがい
いのかもしれません。年俸制導入で国が目指しているのは,人的流動化や外国人
研究者の雇用促進ですから。
しかし実際は,この“把握しにくさ”という不安が原因で,本学でも,また全国の
国立大学でも,理系を含め,年俸制をあえて希望してもらっている人はほぼ増え
ないのが実態です。
しかし,国は年俸制の比率を高めるよう各大学に求めています。大阪大学でも全
体の20%を年俸制にという数値目標があります。助教の募集を年俸制にして,否
が応でもその人たちに押しつけることで,達成しようということなのでしょうか?

■助教にだって,選択できる権利を!
組合は,助教であれ,月給制か年俸制かを選べるようにするべきだと考えています。
大学も今の給与制度の問題点を感じているようです。大学からの回答書にあるよ
うに、大学も「年俸制から月給制への移行を可能にすることを検討中」とあります。
しかし,こう言ってから,すでにかなりの時間が流れ… (-_-;)
今回の団体交渉で,この制度改正のスピード化を促進させていきたいと思います。


(2)育児休業中の「兼業」?!問題

箕面地区のある女性教員の話です。
彼女は育休中に,配偶者のいる海外で育児をしながら当地の大学の図書館等を利
用したいと思い,客員研究員の資格をその大学に申請するために必要な書類を大
学に依頼しました。
ところが,大学は「育休中の兼業は認められない」として書類が発行されず,教
員は客員研究員の資格を得ることができませんでした。

■育休中に他機関を利用して研究を進めることは「兼業」?
たしかに原則として「育休中の兼業は認められない」ことはいえます。
例えば育休中にこっそりアルバイトなどをして収入を得るなど,これは法律上問
題があるのだろうと思います。
大学は,育休は「子を養育するために職務専念義務を免除するのであり,他機関
での就業(兼業)を想定するものではない」としています。
しかし,そもそも今回のケースを「兼業」と言えるのでしょうか?
育休中に他研究機関を利用しやすくするための手続き上の問題だけであり,少し
でも本人の研究環境にプラスになるように柔軟に考え配慮するべきでしょう。
それが,大学にとってもプラスになるはずです。

■育休中は子育てだけしろ?研究はするな?
当該教員は育休中に,ちょっとでも本業である研究を進めようと努力していま
す。そのための協力を拒む大学の度量の狭さにがっかりします。
当事者の教員も,「育休中は研究者やめろと言われているような気がした」と
言っておられます。
今後,育休を取得する女性(と男性)教員はどんどん増えるでしょう。
大学も,女性研究者を増やすこと,子育てしながら働きやすくすることを目標に
掲げているはずです。
もっと柔軟に研究者をサポートする発想に転換してもらいたいものです。

■団体交渉にはどなたでもオブザーバーとして参加できます!
日時:7月5日(水)午後5時から1時間くらい
場所:B棟1階プレゼンテーションルーム
関心のある方,ぜひご参加をお待ちしています!(^-^)/



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初版: 2017.6.26 ; 最終更新: 2017.6.26
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