■■ □ 組合ニュース 2011年度 第27号 ■■ □ ■■ □ 2012年3月19日 ■■
《第27号のヘッドライン》
【 1 】3月16日に過半数代表と大学側の労使協定協議が行われました
【 2 】4月1日からの給与引き下げ案に反対を!団体交渉を申し入れました
【 3 】中央労働委員会でも「大学側は反省を」の判断
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【 1 】3月16日に過半数代表と大学側の労使協定協議が行われました
さる16日(金)に過半数代表と大学側の労使協定協議が行われたことは、「過
半数ニュース」でお伝えしたとおりです。
その内容のメインは、4月1日からの給与引き下げです。
人事院勧告に準拠し、平均0,23%の基本給減給を行うものです。また、暫定基
本給の廃止によって、本学教職員の約1割にあたる500名が大幅な不利益を被り
ます。
本日、上記の内容を含めた就業規則改定について、過半数代表からの意見書を
大学側に提出しました。
箕面地区からは以下の通りの意見を出しました。
↓
「使用者側は「人勧準拠」に固執し、それを本就業規則改定案の根拠にもして
いる。しかし、実際の国立大学法人の給与はすでに国家公務員より低く(ラス
パイレス指数は本学職員においては90以下)、さらに公務員は7時間45分の労働
時間であるのに本学では8時間であるなどの差異がすでに明確となっている。
それなのになぜ給与引き下げ案では「人勧準拠」なのか、大きな矛盾を孕んだ
論理であり理解できない。
大学側はことある度に「納税者・国民から社会的理解を得られない」の表現を
繰り返し、大学で働く者の不利益変更を重ねているが、我々は誇りを持って
「その納税者・国民に奉仕し還元する」仕事をしており、その対価を正当に受
け取る権利があるという見方が大学側の論理には欠落している点を指摘したい。
また、箕面地区からは、今回の給与改定が不利益変更であるだけでなく、
旧大阪外国語大学教職員に対してはすでに退職金減額という大きな不利益変更
を使用者側は予定しており、今後のさらなる給与削減の要求(7,8%)も見通
せば、2重3重の不利益変更である。
このような状況は、本地区の教職員の生活設計に深い打撃を与える深刻なもの
であり、断じて認めることはできない。」
【 2 】4月1日からの給与引き下げ案に反対を!団体交渉を申し入れました。
さて、組合では、今回の給与改定について、大学側が労使間の誠実な協議の場
を持つことを要求しました。
16日付で、3月中の早急な団体交渉を求める申し入れを行いました。
今回は、箕面地区だけでなく、全教職員にかかわる共通の問題ですので、阪大
組合と協力して協議を行いたいと考えています。
みなさんの応援、協力をどうぞよろしくお願いします(^-^)/
【 3 】中央労働委員会でも「大学側は反省を」の判断
■中労委が和解勧告「大学は労働組合法を守ること」「箕面組合を差別しない
こと」
統合以来、これまで団体交渉の時間帯を昼休み、団体交渉の場所を吹田キャン
パスに限定するなど、大学が組合にたいして「不当労働行為」を行ってきた問題
について、さる3月5日、中央労働委員会における審問が行われ、「和解勧告」が
出されました。
■1年前の大阪府労委に続いて、中労委も大学側に反省を促す
これはちょうど1年前の大阪府労働委員会での判断と、基本的に同じものです。
(2011年3月15日に「大学は、組合が申し入れる団体交渉に、開催時間及び開催
場所の条件を正当な理由なく限定せずに、応じなければならない」という内容
の救済命令が出されました。)
しかし、この救済命令を不服として、中央労働委員会に訴えた大学側は、その後
も「交渉ルールを作る」ポーズをとりながらも「勤務時間中に交渉すれば賃金
カットが当然」など、労働組合法を堂々違反する考えを頑なに主張し続け、その間
大阪府労委の命令にも従わない「違法状態」を続けてきました。
そして、1年が経ち、中労委での4回の調査とこの日の審問を経て、ふたたび判断
が下されたのでした。
その内容は、
1)大学は、組合の団体交渉申し入れにたいする対応が不適切であったことを
認めて、遺憾の意を表明しなければならない。
2)大学は団体交渉の時間や場所など、不合理な限定をしないことは労組法上
当然のことであり、誠意をもって団交に応じること。
さらに、箕面組合に対しては、大学統合前の実態をふまえて、団体交渉を
すること。
3)文書の発信人の名前は同一人物とすること。現状の差別(阪大は、阪大教
職組には「理事」名、箕面組合には「総務部長」名で文書を出しています)
を禁じる。
というもので、この勧告が大阪大学側に提示されました。
■組合は和解勧告を受け入れ、大学側は回答を保留
組合は、その場でこの和解勧告案を受け入れることを伝えましたが、大学は
「持ち帰って検討する」として、回答を保留したままです。
大学は、もうこれ以上不毛な争いを続けることなく、法の下での公正な判断を
誠実に受け入れ、今後は組合と誠実な労使関係を構築することにまい進するよう
期待します。
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