組合ニュース2011第3号

「組合ニュース」は、大阪大学箕面地区教職員組合と全教職員とのコミュニケーションを活発にする目的で発行するものです。
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■■ □ 組合ニュース 2011年度 第3号 ■■ □ ■■ □ 2011年10月6日 ■■

 《第3号のヘッドライン》
 
【 1 】岡本真理委員長を過半数代表者に!

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【 1 】岡本真理委員長を過半数代表者に!

竹村景子前委員長の労働者過半数代表としての任期は、10月末まで。
箕面地区では過半数代表者の選出作業に入ります。

過半数代表とは?

使用者は、
「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者
の過半数を代表する者」の意見を聴かなければならない(労働基準法90条1項)。

就業規則の作成や変更、
労使協定の締結には、労働者の過半数を代表する者が必要です。
(注1:労働法規に規定された過半数組合等の労使協定等における権限一覧)

この過半数代表者の選出方法は、
当該事業場のすべての労働者が投票、挙手等の方法によって選出した代表者を
いう(労基則6条の2)。
労働者一人一人の意思が表明される方法で選出されるべきものであるため、
法人化後の大阪外国語大学では、選出同意書に署名する方法を取ってきました。

大阪大学と統合後、
豊中地区、吹田地区、病院地区でそれぞれの方法で選出してきたように、
箕面地区では、労働基準法を順守し、
箕面地区で働くすべての労働者を対象に、一人一人の意思を確認することので
きる署名方式で過半数代表者を選出してきました。
この署名方式は、労働基準監督署でも確認済みです。

箕面地区では、
残念ながら箕面地区教職員組合がまだ過半数組合ではないので、
委員長を過半数代表者に選出されてきました。
使用者と過半数代表者との協議がうまくいかない場合、
過半数代表者と組合の委員長が同一人物であると、
団体交渉に切り替えて交渉することができます。
そのため、常に組合三役が常にサポートします。

また、箕面地区教職員組合には、労働法を専門とする3人の顧問弁護士がいて
いつでも相談に応じていただけます。

是非、箕面地区教職員組合委員長岡本真理さんを
箕面地区の労働者代表に選出してくださいますようお願いいたします。

同意書のファイルを添付しました。
日付とご署名をお願いいたします。

尚、私たちは、箕面地区に働くすべての教職員が過半数代表者の選出に参加
すべきだと考えています。
したがって、指令命令系統ではなく、
箕面に研究室をもつ教員、箕面で働いている職員、事務補佐員すべての方に
選出の権利があると考えています。

本日から始めますので、よろしくお願いいたします。

***********    同意書本文    ***********

        国立大学法人大阪大学箕面地区における
       就業規則および労使協定の締結・改定に係る
      「労働者の過半数を代表する者」の選出同意書



 下記署名者は、本事業場における就業規則の改変および労使協定の締結・改
定に関し、労働基準法の定める「労働者の過半数を代表する者」(以下「過半
数代表者」という。)として、以下の者を選出することに同意する。


            過半数代表者    大阪大学箕面地区教職員組合

               2011年度執行委員長    岡本 真理


 なお、過半数代表者は、以下の者を過半数代表者補佐人として指名する。

            過半数代表者補佐人 大阪大学箕面地区教職員組合
               2011年度副執行委員長   酒井 裕美

            過半数代表者補佐人 大阪大学箕面地区教職員組合
                 2011年度書記長    今岡 良子

            過半数代表者補佐人 大阪大学箕面地区教職員組合
                 2011年度会計委員   藤髙 三寛

 任期 2011年11月1日~2012年10月31日



2011 年 10 月   日

氏 名                   

※自署してください。お名前を自署されない場合は必ず押印をお願いします。


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(注1)
労働法規に規定された過半数組合等の労使協定等における権限一覧

協定の種類              根拠法規等

貯蓄金管理協定           労基法18条。過半数労働組合または、
                    過半数代表(過半数労働組合等)

賃金の現物給付           労基法24条。労働組合との協約

賃金控除協定            労基法24条。過半数労働組合等

最長1ヶ月単位の変形労働時間制を実施する要件としての労使協定
                  労基法32条の2。過半数労働組合等

フレックスタイム制を導入するための労使協定   	
                  労基法32条の3。過半数労働組合等

最長1年単位の変形労働時間制を導入・実施するための労使協定
                  労基法32条の4。過半数労働組合等

1週間単位の変形労働時間制を導入するための労使協定。
                  労基法32条の5。過半数労働組合等

休憩時間の一斉付与原則の免除のための労使協定 	
                  労基法34条2項。過半数労働組合等

時間外・休日労働協定        労基法36条。過半数労働組合等

事業場外労働についてみなし労働時間数を決定する労使協定
                  労基法38条の2。過半数労働組合等

専門職型の裁量労働制を導入する場合の労使協定 	
                  労基法38条の3。過半数労働組合等

計画年休制度を導入するための労使協定         	
                  労基法39条5項。過半数労働組合等

年休日の賃金を標準報酬月額で支払うことができるための労使協定
                  労基法39条6項。過半数労働組合等

就業規則変更、届出にあたって労働者の意見聴取と意見書添付
                  労基法90条。過半数労働組合等

寄宿舎規則の変更への同意      労基法95条。過半数労働組合等

安全委員会、衛生委員会の委員推薦  労衛法17条4項。過半数労働組合等

安全衛生改善計画作成にあたっての意見聴取     	
                  労衛法78条2項。過半数労働組合等

育児・介護休業できない労働者の協定 
                育児・介護休業法6条。過半数労働組合等

労働協約の事業所内拡張適用     労組法17条。4分の3以上。

労働協約の地域的拡張適用      労組法18条。大部分

予蓄金の保全措置=預金保全委員会委員の推薦
            賃金支払確保法施行規則第2条、過半数労働組合等

退職手当の保全措置を要しない事業主
            賃金支払確保法施行規則第4条、過半数労働組合等

退職手当の保全措置を講ずべき額
            賃金支払確保法施行規則第5条、過半数労働組合等

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初版: 2011.9.27 ; 最終更新: 2011.9.27
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