2005年12月20日国立大学法人大阪外国語大学長
是永 駿殿労働者過半数代表者
佐々木 猛(自署)「平成17年度給与改定」労基署届け出への抗議について貴職がおこなった「平成17年度給与改定による職員給与規程改正にかかる意見について(依頼)」に対し、労働者過半数代表者は「十分な説明がない状況では、意見書の提出が出来ない」と回答した。現に、「平成17年度給与改定」問題については、11月30日の団体交渉が初回であり、団体交渉の場でも明確にならなかった点について、12月2日に6項目の質問事項を大阪外国語大学教職員組合は提出したが、今日に至るまで文書回答がない。
しかも11月30日の団体交渉の場でも、労働者過半数代表者の意見書を添付せずに淀川労働基準監督署に就業規則の改定を提出するとの言明がなかった。労働基準監督署が受理した根拠は、昭和23年の通達「基発第735号、基発第1575号」による。(「労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に記名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取扱われたい」(昭23・5・11 基発第735号、昭和23・10・30 基発第1575号)しかし、明らかに大阪外国語大学の労働者過半数代表者が「故意に意見を表明しな」かったわけではない。
労働者過半数代表者の意見書を添付せずに労働基準監督署に就業規則の改定を提出した今回の事態は、労働者過半数代表者の軽視であり、重大な信義則違反である。労働者過半数代表者は、このことに厳しく抗議する。
学長は、労働者過半数代表者に謝罪し、今後はこのようなことがないことを確認されたい。