■■□ 組合ニュース 7号 ■■□■■□ 2022年12月24日 ■□ 非常勤講師に関する団体交渉(2) ■■□ ■■□■■□■■■□■■□ ■■□■■□■■■□■■□□■■□ 皆様 非常勤講師の雇い止め問題を話し合うために、大阪大学教職員組合と、関西圏大学非常勤講師組合 とともに、今年二回目の団体交渉を12月22日(木)17:00より吹田キャンパスコンベンションセンター において行いました。 事前の質問に対する返答は添付の通り、従来と変わりませんでした。 すなわち、 1.2022年度末での非常勤講師10年雇い止めの撤回と、5年上限既定の撤廃については、 「約束できないものは約束しない」のでおこなわない 2.非常勤講師の無期転換要求については、委嘱契約の期間は労働契約法の通算期間にあたらず、 該当者はいない ←11月7日に文部科学省が各大学に対して「貴法人における無期転換ルールの円滑な運用について(依頼)」を 発出しており(添付資料)、一部の大学では雇い止めの撤回が検討されていると報じられていますが、 阪大は考慮する必要がないということになります。 その他 雇用期間の上限について 「なぜ10年なのか?」については、(実際には科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法に準拠 したと考えられますが)「学内の他の職種などを参考に」「バランスをとって」「大学が決めた」と答えました。 「無期転換したとしても、自分の担当科目が無くなったらそれで終わりで、仕方がないと納得するので、 別に困らないのではないか。雇用期間に上限を設定する理由はなぜなのか?」と聞くと「しがみつかれたら困る」 と発言しました。 授業運営、カリキュラムに関係する問題の指摘について 非常勤講師が従来から成績評価をしていたことは学校教育法の違反ではないかと聞くと、それは教務の話であり、 団体交渉は労使で労働条件について話し合う場であるから、団体交渉の議題にはなじまないとして、 見解の表明を拒否しました。なお、団体交渉は労働条件について話し合う場ですが、理事はそれを「 賃金」「労働時間」という狭い範囲で考えており、非常勤講師の雇い止めの問題は、私たち箕面地区の教職員 の労働条件とは関係ないと主張されました。非常勤講師雇い止めに伴う教職員の労働上の負荷を全く理解して いないことには驚きを禁じえません。 また、阪大教職員組合の方からは、教職科目など非常勤講師にお願いして必ず開講しなければならない科目がある という事情を訴えましたが、それに関しても「承った」とだけ答えました。もともと今回の団体交渉では、 教務上の話を聞くために教育担当理事の出席を求めていましたが、大学側はそれを断っています。 組合は総長宛に団体交渉を申し込んでおり、また、総長や理事長が団体交渉に出席するケースも他大学 ではみられる中で、本学の対応は極めて残念なものであると言わざるを得ません。 (文責:藤原克美) ********************************* 大阪大学箕面地区教職員組合 TEL/FAX 072-728-7042 E-Mail union-oum@union-oufs.jp URL http://www.union-oufs.jp/ ********************************