■■□ 組合ニュース 2020年度 第13号 ■■□■□ 2021年6月5日 ■□ 速報!厚労委員会で非常勤講師に成績評価をさせる阪大が問題に! (10年雇い止めにも影響?) ■■□ ■■□■■□■■■□■■□ ■■□■■□■■■□■■□□■■□ 昨日、6月4日厚生労働委員会で大阪大学の非常勤講師の雇用について取り上げられました。 10年を越えて授業を担当していただく非常勤講師の方を半年間雇い止めをする (半期分の授業を担当させない)問題に頭を抱えてきたカリキュラム担当の方は多いの ではないでしょうか? 文部科学省は、非常勤講師を労働者として認めず(学長の指揮命令系統下にない)、 個人事業者として契約とする場合、授業を担当させ、成績評価をさせることは不適切である と考えています。今年3月香川大学に指導し、400人が直接雇用(労働者)になったところで (添付資料参照)、全国の大学にそのようなことがないよう指導しています。 大阪外大において、非常勤講師は労働者として雇用されていたので、私たちも、非常勤講師の 労働者性について、関西圏大学非常勤講師組合と一緒に団体交渉するなど、この問題に取り組んできました。 文部科学省の調査を受け、大阪大学がどうするか、ご注目ください。 +++++資料+++++ 厚生労働委員会では、宮本徹議員(日本共産党)の質問に、文部科学省と厚生省が回答しました。 https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=52381&media_type= 6:42:50あたりからです(非常勤講師組合の方が、書き起こしてくださったものを次に貼り付けます) +++++書き起こし+++++ 議長: 宮本徹君 宮本徹:この間いただいている雇用の問題についてお伺いいたします。大阪大学の非常勤講師の問題です。 香川大学で400人の非常勤講師が業務委託契約になっていたというのが大問題になりましたが、 これは4月1日から直接雇用になりました。大阪大学等でも同じ問題があります。 資料をお配りしておりますが、8ページ目にこの問題で文科省が事務連絡をだしております。 「今般、一部の大学において、大学は直接雇用していないものに実質的に授業科目を担当させるという、 不適切と思われる事案がありました」として、「大学の職員(教員を含む。)とは、学長の指揮命令権の 下に大学の校務に従事するものであると解しており、請負契約等により大学の校務の一部を請け負った 個人事業主については、学長の指揮命令権の下で当該校務に従事するものではないため職員には当たらず、 したがって学校教育法上授業担当教員になることができると解される講師として発令することはできない」 と書いてあります。 つまり、学校長の指揮命令の下での授業や成績評価を行っている講師は、個人事業主として請負契約や委託契約 ではたらかせることはできないと、いうことだと思います。ところが、2004年から大阪大学と準委任契約を 交わしている非常勤講師は、授業担当して成績の評価もしております。 宮本徹:文科省と厚労省にそれぞれお伺いしますが、文科省に対しては「事務連絡の趣旨を全国の大学に徹底し、 香川大学のように適切な契約変更を行うよう指導すべきではないのか」、厚労省に対しては、「文科省の事務連絡 を踏まえ、労働者としての実態があれば、労働契約であると認定して、無期転換を認める等労働者として保護 すべきではないのか」、おたずねいたします。 川中文部科学省大臣官房審議官 お答えいたします。大学の授業におきましては、準委任契約を締結した者など、大学が直接雇用した教員以外 のものを活用する場合には、関係法令に基づきまして、担当教員が授業実施状況を把握していること、担当教員 による成績評価が行われていることなど、大学が主体性と責任をもって、当該大学の授業として適切に位置付けて 行われる必要がございます。 本年3月、香川大学におきまして、準委任契約を締結した者に実質的に授業科目を担当させるという不適切と 思われる事案があるとの報道を受けまして、香川大学に事実関係について確認を行うとともに、法令に則った 対応をとるよう指導を行い、大学において直接雇用に切り替える等の対応が行われているものと承知してございます。 また、ご指摘の大阪大学における状況につきましては、現在大学に対して事実関係の確認を行っており、 仮に不適切な事案が判明すれば、必要な指導・助言を行ってまいります。 文部科学省では、本年4月、大学が準委任契約等を締結したものを活用して授業を実施する場合の留意点に尽きまして 、全国の大学に事務連絡を発出しており、各種会議等あらゆる機会を通じまして、全国の大学に適切な対応を 求めてまいります。 吉永労働基準局長 個別の事案につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきまして、一般論として申し上げますけれども、 労働契約法におきましては、労働者とは使用者に使用されて労働し、賃金を支払われるものをいうと掲されてい ところでございます。労働者に該当するかは最終的には司法において判断されるものではございますけれども、 契約の名称に関わらず労働者であると認められた場合につきましては、労働契約法第18条の要件を満たすときは、 無期転換ルールの対象となるものでございます。 議長:宮本徹君 宮本徹:大阪大学について今調べている最中だということでございますが、これしっかりと香川大学と同じように、 ちゃんと直接雇用にしていただきたいと思います。 ********************************* 大阪大学箕面地区教職員組合 TEL/FAX 072-728-7042 E-Mail union-oum@union-oufs.jp URL http://www.union-oufs.jp/ ********************************