■■□ 組合ニュース 2016年度 第3号 ■■□■■□ 2017年3月2日 ■□ (1)育児休業中の兼業従事について ■■□ ■■□■■□■■■□■■□ ■■□■■□■■■□■■□□■■□ (1)育児休業中の兼業従事について 育児休業期間中の兼業従事について、組合員(研究職)からの下記のような相 談がありました。ご意見等、ぜひお寄せください。 家庭の事情により、育休を長く取ることにした。育休期間中、滞在先の大学で 研究員(無給)の申請をしようとしたら、阪大本部から兼業不可との回答があっ た。柔軟な対応はできないのか? ①阪大本部からの回答(相談者メールから抜粋) 育児休業期間中の兼業従事についてですが、そもそも育児休業とは、「子を養育 するための」休業であり、教職員就業規則第26条に規定する「職務専念義務」 等に対し、一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる効果をもつものとなります。 ※教職員は、国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ 公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。 (参考:一番上の「パンフレット(全体)」をご覧ください。) ○厚生労働省HP 育児・介護休業法のあらまし http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/32.html 【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし www.mhlw.go.jp 【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらましについて紹介しています。 以上のように、育児休業とは子を養育するためにする休業であるとしている本法 の趣旨を踏まえると、同様に兼業も従事することはできません。 兼業規程第7条第1項第1号に「兼業により、教職員としての職務の遂行に支障 が生じないこと」という許可基準の記載がありますが、「職務の遂行」を「休業 の趣旨・目的」として読み替えていただければより分かりやすいかと存じます。 なお、育児休業については、先に参考としてお伝えしました「育児休業、介護休 業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」により定められたもの であり、育児休業中の兼業従事について明確に定めた規則は本学にはございませ んが、人事院での取扱いにおいても休職中は兼業制限等が行われておりますこと を念のため申し添えます。 ○育児・介護のための両立支援ハンドブック(p.14)から抜粋 http://www.jinji.go.jp/ikuzi/handbook.pdf 育児・介護のための 両立支援ハンドブック www.jinji.go.jp 【育児・介護のために】 フルタイム勤務のまま勤務時間帯を変更したい ~早出 遅出勤務、休憩時間の短縮~ 「身分:育児休業中は、職務には従事しませんが、信用失墜行為の禁止、兼業制 限などの服務の規制はあります。育児休業中は本人の同意があっても業務を行う ことはできません。したがって、育児に専念できるよう、育児休業前には上司や 周囲の職員と話し合い、仕事の引き継ぎなどはきちんと済ませておくことが必要 です。」 以上が育児休業中の兼業不可としている根拠となります。 ②男女共同推進センターからの回答(相談者メールから抜粋) 「センターも本部の一部であり、別対応できないので相談は受け付けられない」 ご意見はこちらまで ⇒ union-oum@union-oufs.jp - +-+ -- +-+ -- +-+ -- +-+ - 大阪大学箕面地区教職員組合 TEL/FAX 072-728-7042 E-MAIL union-oum@union-oufs.jp URL http://www.union-oufs.jp/