組合ニュース2012第1号

「組合ニュース」は、大阪大学箕面地区教職員組合と全教職員とのコミュニケーションを活発にする目的で発行するものです。
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■■□ 組合ニュース 2012年度 第1号 ■■□■■□ 2012年10月1日 ■■

【1】今岡良子委員長を過半数代表者に!

箕面地区で働くみなさまへ

岡本真理過半数代表者の任期が10月末に切れますので、
新しく過半数代表者の選出の準備に入る時期となりました。

箕面地区に勤務して間もない方のために少し説明しますと、

私たち箕面地区教職員組合が
箕面地区事業場で過半数組合となるには、まだ、組合員が足りません。
その場合は、労働者が自らの意志で労働者の過半数の信任をえた代表を選出する
ことになります。
法人化以降、外大では団体交渉権を持つ組合の代表を過半数代表者にという運動
をしてきました。

過半数代表者の仕事は、
大学が就業規則を変更し、労働基準監督署に届ける時、
添えて提出する意見書を書くこと。
<反対の意見を書いても、効力はありません。>

賃金を直接支払うべきところ、銀行振込みにするための協定、
残業時間を決める三六協定、
教員の裁量労働制についての協定などを大学と話し合って締結します。

岡本真理過半数代表者の後、
2012年度の執行委員長今岡良子を過半数代表者に
副委員長今泉秀人、
書記長松本健二、
会計委員原真由子を補佐人として勤めさせていただきたいと思います。

今週、添付しました選出同意書を集めますので、
ご一読ください。
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大阪大学箕面地区教職員組合
 TEL/FAX 072-728-7042 
 E-MAIL union-oum@union-oufs.jp
 URL http://www.union-oufs.jp/  

*********同意書本文*************

国立大学法人大阪大学箕面地区における

就業規則および労使協定の締結・改定に係る

「労働者の過半数を代表する者」の選出同意書


 下記署名者は、本事業場における就業規則の改変および労使協定の締結・
 改定に関し、労働基準法の定める「労働者の過半数を代表する者」(以下
 「過半数代表者」という。)として、以下の者を選出することに同意する。

    過半数代表者     大阪大学箕面地区教職員組合    
 2012年度執行委員長    今岡 良子 

なお、過半数代表者は、以下の者を過半数代表者補佐人として指名する。
 
過半数代表者補佐人 大阪大学箕面地区教職員組合  
     2012年度副執行委員長   今泉 秀人
過半数代表者補佐人 大阪大学箕面地区教職員組合  
2012年度書記長      松本 健二
過半数代表者補佐人 大阪大学箕面地区教職員組合  
     2012年度会計委員     原 真由子
 任期 2012年11月1日~2013年10月31日

2012 年 10 月   日
氏 名                   
※自署してください。お名前を自署されない場合は必ず押印をお願いします。


**********************

労働法規に規定された過半数組合等の労使協定等における権限一覧


協定の種類					根拠法規等


貯蓄金管理協定                  労基法18条。過半数労働組合または、
                     過半数代表(過半数労働組合等)

賃金の現物給付                              労基法24条。労働組合との協約

賃金控除協定                              労基法24条。過半数労働組合等

最長1ヶ月単位の変形労働時間制を実施する要件としての労使協定
                    労基法32条の2。過半数労働組合等

フレックスタイム制を導入するための労使協定   	
                    労基法32条の3。過半数労働組合等

最長1年単位の変形労働時間制を導入・実施するための労使協定
                    労基法32条の4。過半数労働組合等

1週間単位の変形労働時間制を導入するための労使協定。
                    労基法32条の5。過半数労働組合等

休憩時間の一斉付与原則の免除のための労使協定 	
                    労基法34条2項。過半数労働組合等

時間外・休日労働協定                         	  
                     労基法36条。過半数労働組合等

事業場外労働についてみなし労働時間数を決定する労使協定
                    労基法38条の2。過半数労働組合等

専門職型の裁量労働制を導入する場合の労使協定 	
                    労基法38条の3。過半数労働組合等

計画年休制度を導入するための労使協定         	
                    労基法39条5項。過半数労働組合等

年休日の賃金を標準報酬月額で支払うことができるための労使協定
                    労基法39条6項。過半数労働組合等

就業規則変更、届出にあたって労働者の意見聴取と意見書添付
                      労基法90条。過半数労働組合等

寄宿舎規則の変更への同意                     	   
                      労基法95条。過半数労働組合等

安全委員会、衛生委員会の委員推薦            	 
                    労衛法17条4項。過半数労働組合等

安全衛生改善計画作成にあたっての意見聴取     	
                    労衛法78条2項。過半数労働組合等

育児・介護休業できない労働者の協定
                 育児・介護休業法6条。過半数労働組合等

労働協約の事業所内拡張適用                      	
                        労組法17条。4分の3以上。

労働協約の地域的拡張適用                     	       
                          労組法18条。大部分

予蓄金の保全措置=預金保全委員会委員の推薦
             賃金支払確保法施行規則第2条、過半数労働組合等

退職手当の保全措置を要しない事業主
             賃金支払確保法施行規則第4条、過半数労働組合等

退職手当の保全措置を講ずべき額
             賃金支払確保法施行規則第5条、過半数労働組合等



 

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初版: 2012.10.1 ; 最終更新: 2012.10.1
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