■■ □ 組合ニュース 2010年度 第34号 ■ ■ □ ■ ■ □ 2011年3月25日 ■■
《第34号のヘッドライン》
大阪大学の「異常」体質 ―大阪府労働委員会からの命令を受けて―
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【 1 】 3月15日 大阪府労働委員会の命令
昨年の7月6日に大阪府労働委員会へ「不当労働行為救済申立」をおこない、3月
15日付けで大阪府労働委員会の命令が出ました。組合の主張が全面的に認められ
たことは、速報でお知らせしました。
「命令書」は22ページからなり、大学(使用者)側の主張をことごとく退け、
「大学は申立人らに対し、団交の開催時間及び開催場所を指定するのに当たって、
正当な理由なく、団交の開催条件を実質的に限定したというのが相当であって、
かかる対応は、組合員の労働条件に関する問題について、団交の場で協議を尽く
そうとする姿勢に欠けたものであって、労働組合法第7条第2号に該当する不当労
働行為である」と断じています。
※ 「命令書 [PDF]」
主文は、1.被申立人は、申立人らが申し入れる団体交渉に開催時間及び開催場
所の条件を正当な理由なく限定せずに、応じなければならない。
2.被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなけれ
ばならない。
記
大阪大学箕面地区教職員組合
執行委員長 竹村景子 様
大阪大学教職員組合
執行委員長 望月太郎 様
国立大学法人大阪大学
学長 鷲田清一
当法人が、貴組合らとの団体交渉において、開催時間及び開催場所の条件を限
定したことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当
労働行為であると認められました。今後は、このような行為を繰り返さないよう
にいたします。
【 2 】 恥の上塗りに怒りを
3月15日の「命令」により、大学側の主張は完膚なきまでに退けられている
にもかかわらず、阪大は大阪府労働委員会の決定を不服として「中央労働委
員会に再審査の申立を行う」旨を、3月22日、尾山理事が明らかにしまし
た。
※「大阪府労働委員会からの命令を受けての大学としての考え方について [PDF]」
この文書には「申立人組合の主張は、勤務時間内における有給での団体交渉実
施を当然とする考え方にたっておりました。」と、事実と異なる妄言を書き連ね
ています。組合は、交渉に当たる教員の授業時間を最優先して、外大時代から団
体交渉の時間設定を決めてきました。組合が一貫して求めているのは、双方の都
合のつく時間・場所での開催という、当たり前すぎるほど当然の主張です。
大阪府労働委員会が指摘するように「協議を尽くそうとする姿勢に欠けた」阪
大の体質こそが問題となっており、ここに諸悪の根源があります。恥の上塗りを
重ねていく阪大に、組合は怒りを新たにしています。負けるわけにいきませんし、
負けるはずはありません。
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