2024年1月16日
過半数ニュース
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専門業務型裁量労働制に関する協定書について
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箕面キャンパスのみなさんへ
(今回の内容は、現在裁量労働制が適用されている人に関連するものです)
大学側から、現在裁量労働制が適用されている常勤教員、研究員の皆さんに連絡が届いているように、
労働基準法施行規則の改正に伴い、令和6年4月以降も継続して裁量労働制を適用するには、
本人の同意が必要となり、意思表示をする必要があります。
それに伴い、労使協定についても新たに定める必要のある事項が加わりました(特に以下の3点)。
• 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
• 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
• 制度の適用に関する同意の撤回の手続き
1月10日に大学側と協議を行い、上記の点を含め内容を確認した上で、その後、過半数代表は、
「専門業務型裁量労働制に関する協定書」に同意しました。
大学側から提示されている資料では、裁量労働制と適用する場合と適用しない場合を比較し、
違いを示していますが、4月以降現場でどのような対応が必要になるのかまだわからない
部分もあります。今後、労働者が不利益にならないことを第一にこの制度を注視していきます。
皆さんからも疑問点やご意見がありましたら、ぜひお寄せください。
箕面地区過半数代表
原真由子
hara.mayuko.hmt@osaka-u.ac.jp
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大阪大学箕面地区教職員組合
TEL/FAX 072-728-7042
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