過半数ニュース2021年12月13日号

大阪大学箕面地区過半数代表者より箕面地区で働く全教職員のみなさまへのお知らせです。

(箕面事業所以外の方は参考程度で、ご放念ください)
過半数ニュース

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非常勤講師問題にかかわる就業規則の一部改正について

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箕面キャンパスのみなさまへ
先日お知らせしましたように、大学から非常勤講師と労働契約を締結することに伴う就業規則の
制定および改正案が来ています。この案について皆様からご意見を募り、以下のような意見書を
準備しました。是非内容に目を通していただき、何かありましたらご連絡いただければと思います。
何卒宜しくお願い致します。

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意   見   書



令和 3年 12月 13日



 大阪大学総長  殿


 令和3年11月29日付けをもって意見を求められた、非常勤講師と労働契約を締結することに
 伴う就業規則の制定案及び一部改正案について、下記のとおり意見を提出します。


記


 まず、非常勤講師との契約を従来の準委任契約から労働契約に変えることは、箕面地区のなかでは
 すでに教職員組合から要望していたものであり、大きな変化として歓迎されるものです。                                    

 しかし、非常勤講師と労働契約を締結することに伴う一連の改正案は、大阪大学、特に外国語学部
 および日本語日本文化教育センター、言語文化研究科言語社会専攻の教育の質の低下を招き、箕面
 地区教職員にとっても深刻な問題となる可能性をはらんでいるため、到底承服できるものではありません。           

 一連の改正案のなかで最も問題だと考えられるのは、契約期間の上限が10年から5年に短縮され、また、
 これまでの契約期間が通算されていることです。      

 契約期間は、「国立大学法人大阪大学有期雇用教職員等の契約期間に関する規程」、及び「国立大学法人
 大阪大学有期雇用教職員等の契約期間に関する要項」において詳細に定められています。                         

 非常勤講師は従来、「要項」において、いわゆる「任期法」に基づき期間の定めのある労働契約を締結した者
 又は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に該当する者に含まれ、契約期間の上限は10年
 とされていました。  

これについては、                            

・平成25年の制度変更時の大学説明文書(次頁 略)において、非常勤講師も「研究者又は技術者」であること
を特例適用の根拠としています。          

・また、これまでは労働者として扱われていませんでしたので、労働契約法の特例を直接適用はしていないが、
「準用している」、すなわち「教育研究上同じ取り扱いをしている」と2021年10月21日の箕面地区教職員組合
との団体交渉の場でも説明しています。                                   

 このように、大学はこれまで一貫して、非常勤講師を、労働契約法の特例の適用の判断基準における
 「研究者又は技術者」であると認識してこられました。   

 そして、新たに労働契約を結んで非常勤講師となる方の業務は、従来の非常勤講師とほぼ同じ業務だと
 考えられます。したがって、現状のままで単に「要項」の第二条から非常勤講師を外すことは、到底
 受け入れられるものではありません。                                



 次に、契約期間の通算の問題です。そもそも、大学はこれまで、非常勤講師とは準委任契約を結び、
 通常の労働者とは異なる位置づけをしてきたにも関わらず、新たに労働契約を結ぶにあたり、従来の
 契約期間を「通算」すること自体が整合性を欠くものです。この点については、既存の規程を根拠とせず、
 労働契約締結時を起点とするよう規程の改正をすべきだと考えます。                            

 さらに、仮に上記規程に基づいた場合にも、大きな疑問があります。規程改正案の附則2によれば、
 これまで準委任契約を結んでいた非常勤講師は、従前のとおり「10年」となっています。この附則が
 設けられた意図として、大学からは「従前の規程に基づいて、最長で10年を想定してこられた方への配慮」
 との説明を受けました。また、箕面地区教職員組合が受け取った2021年10月21日付の水島理事からの
 回答書においても、契約締結可能年数に「上限をあらかじめ明確に定めることは、契約の見通しや予測
 可能性を確保する観点からも十分合理性があると考え」ておられ、非常勤講師が、契約締結可能年限について
 10年という「見通し」や「予測」を持つ可能性を否定せず、むしろそれを肯定的に捉えているように思われます。
 しかるに、
「ただし、この場合においても、第2条第6号の適用を受けることになった日から起算して5年を超えないものとする。」
という直後の但し書きによって、同じ10年という見通しをもってこれまで契約してきた非常勤講師の一部に、
契約締結可能年数が10年を下回る不利な条件を設定しています(例えば現在2年目の方は、あと8年という予測で
あったものが、あと5年となる)。このような制限を設ける理由は全く見当たりませんし、この但し書きが適用
される非常勤講師にとっては大きな不利益変更です。                      

2021年6月1日現在で、外国語学部には210人、日本語日本文化教育センターには108人、言語文化研究科言語社会専攻
には13人の非常勤講師の先生がおられます。この方々には、箕面地区において専任教員では担うことができないが、
カリキュラム上必要不可欠の授業を担当していただいています。このような非常勤講師のうち、2022年度末で大学が
定めた契約期間の上限10年を迎える先生は外国語学部だけで70-80人に上るとされており、それだけでも箕面地区の教育
にとって大きな問題を引き起こします。さらに、今回の改正案では、契約期間の上限がこれまでの想定よりも早く到来
する方もあり、箕面地区において差し迫ったカリキュラム破綻の危機は、解決されるどころか、むしろ今後更に悪化
することになります。            �
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 したがって、箕面地区過半数代表としては、本改正案には到底納得することはできません。                                

 新たに制定予定の就業規則案では、第二条第2項において、「大学が特に必要と認めた場合を除き」契約期間の上限は
 5年と定めており、例外が認められる可能性が残されています。箕面地区で非常勤講師の方々が担っている授業は、
 本学がカリキュラムで学生に保証している教育を提供するために不可欠なものであることをご理解いただき、
 少なくともこの例外規定を柔軟に適用されることを求めます。                                  

                                     

箕面地区過半数代表者   藤 原 克 美  





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初版: 2021.12.13; 最終更新: 2021.12.13
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