箕面地区事業場の労働者「過半数ニュース」
みなさん こんばんは
秋学期の始業が近づき、お忙しいところ
失礼いたします。
現在の箕面地区の労働者の過半数代表者は藤原克美さんですが
その期限は10月末で終わるため、
今週木曜日の教授会の時に
同意書をいただきに回ります。
新年度は、岡本真理さん(箕面組合執行委員長)を
過半代表者とし、
組合の執行部、藤原克美、米田信子、今岡良子が補佐します。
私たちも、印刷した同意書を持って教授会開催時にお渡ししますので
どうぞよろしくお願いいたします。
そのあと、職員さんの職場を回ります。
お忙しい最中に、手を止めることになりますが、
どうかよろしくお願いいたします。
Covid19の影響を受けて
お会いできない方が多いのではないかと危惧しています。
特に、外国人の先生から同意書をいただくのは
通年よりも、かなり難しいのではないかと思います。
郵送や宿舎に行って直接受け取ることも考えますので、
身近な先生からアドバイスをいただきたいです。
今年、採用された方には、初めてのことで
何が始まったのか、と驚かれると思いますので
簡単に、説明します。
私たちは、法人化によって、国家公務員ではなくなり、
労働法の下で働くようになりました。
労働基準法に違反しないように、使用者は就業規則を作ります。
もともと労働法は、工場で働く労働者をモデルに作られたので
様々な現場には合わない問題が起こります。
例えば、
教員の裁量労働制は、
8時間未満労働を事業場で行うことを基準とした労働基準法に反しますが、
労働者の過半数の支持をえた労働者の代表と使用者が協議することによって
労働基準法を緩める協定を結ぶことができます。
職員の残業の上限も、
労働基準法の基準を越えるものは、
労働者の代表と協議し、協定を結ぶことで、変更することができます。
今では当たり前になった賃金の振込も、
昔は、使用者がピンハネをしていたため、直接手渡しが労働基準法の原則となっていますが、
労働者の代表と協議し、協定を結ぶことによって、銀行振込みが可能になります。
育児や介護の休暇なども同様です。
事業場に、労働者の過半数を占める労働組合があれば
自動的に過半数代表者は、組合の委員長となりますが、
箕面地区では、同意書を集めて、過半数代表を選出することを
大阪外大時代から続けて来ました。
ここまでご理解いただけましたら、
「箕面地区過半数代表者選出にあたってのお願い」にさらに詳しく書いていますので
お時間のある時にご覧ください。
それでは
よろしくお願いいたします。
今年度の補佐人 今岡良子
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大阪大学箕面地区教職員組合
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