過半数ニュース2020年2月29日号

大阪大学箕面地区過半数代表者より箕面地区で働く全教職員のみなさまへのお知らせです。

2月28日、突然の一斉休校の決定により、影響を受ける労働者をどうカバーす
るのかという点について、箕面地区過半数代表と豊中地区過半数代表者、同地区
過半数代表事務局メンバーでメール会議を行い、要望をまとめました。氏名を並
べて押印する時間がないため、過半数代表者がそれぞれ、学長に要望書を提出し
ました。

***要望書***
                            2020年2月28日

大阪大学学長
西尾章治郎殿

                         箕面地区過半数代表者
                         藤原克美

                要望書

新型コロナウイルスの流行のため、2020年2月27日の安倍総理大臣の要請に基づ
き、大阪市立および大阪府立の学校園の一斉休校の決定が報じられており、近隣
府県、市においても同様の対応がなされるものと思われます。
この決定によって、特に小学生以下のお子さんを持つ保護者からは不安の声も出
ていますが、総理は同じ会見のなかで、「行政機関や民間企業におかれては、引
き続き休みがとりやすくなる環境を整えていただくとともに、子供を持つ保護者
の方々への配慮をお願いします。」と述べております。本学におきましても、年
度末の多忙な時期ではありますが、今年度限り有効な特別休暇の付与等の対応を
ご検討いただきたく存じます。休校は来週月曜日に迫っておりますので、対応い
ただきました内容は、早急に公表していただきますようお願い致します。

***要望書ここまで***

これに対して、18:02に、鈴木理事名でこの件につき全学に通知したという回答
がありました。言文言社専攻では、通知されていないので、来週からどうしよう
かと心配している方がおられると思い、転送いたします。

***回答***

                          令和2年2月28日
各部局事務(部)長
本部事務機構各部等の長 殿
                            総務部人事課長
                              吉 岡 道 雄

新型コロナウイルス対応に伴う学校等の臨時休校等に係る取扱いについて(通知)

 令和2年2月27日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、内
閣総理 大臣が、全国すべての学校(小学校、中学校、高等学校、特別支援学
校)について臨時 休校(3月2日から春季休業の開始日までの間)とするよう
要請する旨の考え方を表明 しました。また、大阪府と大阪市においても、域内
の公立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)を臨時休校(本年3月2日か
ら春季休業の開始日までの間)することが 発表されました。さらに、厚生労働
省は、保育施設や学童保育については、全国の自治 体に対して原則、開所する
よう要請しております。
 このような状況を受けて、本学としては、当面、下記のとおり取り扱うことと
いたし ますので、遺漏のないようお取り計らい願います。
 なお、このことに伴い、教職員の休暇等の取得が増えることも想定されること
から、 年度末の多忙な時期ではありますが、各部署の実情に応じて、業務に支
障が生じないよう、業務計画や業務分担の見直しを柔軟に行うなど、適切な対応
をお願いいたします。
 また、新型コロナウイルスに関する取扱いについては、状況に応じて変化する
ことが 想定されますので、随時、大学や各関係機関からの関連情報等を確認の
うえ、対応願います。

記

 子の学校の臨時休校に伴い、教職員が勤務しないこととなる場合、年次有給休
暇の取得 又は「国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関
する細則」(以下、「労 働時間細則」という。)第9条第1項第20号によ
り、学校の臨時休校の期間を限度として、 特別休暇(その他大学が特に認めた
とき・無給)として取り扱うこととし、業務運営上の支障の有無も踏まえて、可
能な範囲で配慮するようにしてください。
 なお、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員で、保育施設、学
童保育、 幼稚園等の臨時休業により、教職員自身が当該子の養育等をせざるを
得ない状況となった場合には、当該教職員に対し、労働時間細則第9条第1項第
20号により、保育施設等の臨時休業期間を限度として、特別休暇(その他大学
が特に認めたとき・有給)により取り扱うよう特に配慮してください。
 また、国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関す
る細則、 国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員の労働時間、休日及び休暇等に
関する細則、国立大 学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時
間、休日及び休暇等に関する細則、 国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教
育研究等職員)の労働時間、休日及び休暇等に 関する細則及び国立大学法人大
阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)の労働時間、 休日及び休暇等に関
する細則における該当条文の取扱いについても同様としてください。
 ※ 学校等の「等」には、保育施設、学童保育などを含む。
以上
(参考) 国立大学法人大阪大学教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する細
則 (特別休暇) 第 9 条 労働時間規程第 22 条に規定する特別休暇は、次の各号
のいずれかに該当する場合に、これを 与えるものとし、その期間は、当該各号
に掲げる期間とする。 (1)~(19) 略 (20) その他大学が特に認めたとき 大学が
認めた期間

***回答ここまで***

なお、理学研究科では、
理学研究科の過半数代表事務局が教職員のニーズをまとめ、
研究科長に要望書を提出した結果、
研究科長の指示で臨時託児室が設置されることになりました。

箕面地区でもアンケートを始めたいと思います。






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初版: 2020.2.29; 最終更新: 2020.2.29
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