過半数ニュース2019年9月26日号

大阪大学箕面地区過半数代表者より箕面地区で働く全教職員のみなさまへのお知らせです。


みなさん おはようございます
箕面地区事業場労働者過半数代表者の今岡良子です。

過半数代表者の仕事は、
就業規則の変更があった時に意見書を書くだけではありません。

本来、労働基準法の原則に反する問題、
例えば、8時間労働という定めの中では業務が終わらない場合、
使用者は、残業を命じます。
しかし、それは、労使協定に過半数代表者が同意しなければ、
使用者は、残業をさせることができません。

賃金は、労働者本人に直接渡すことが原則です。
昔は、電灯代や飯代という名目で、中抜きが行われていたからです。
賃金の銀行振込も、実は、直接渡すことにはならないので
過半数代表者の同意が必要です。

教員の裁量労働制も、
8時間労働の原則を外すため、
過半数代表者の同意が必要です。

この他にもいろいろありますが、
使用者は、過半数代表者の協力なしには、
現場に応じた仕事を命令することができません。

大阪外大時代、法人化の直前、私たちの組合は、
過半数組合の資格を得るところまで、組織率を高めていました。
しかし、大学は、非常勤講師も労働者として就業規則を作ったため、
当時は数百人という非常勤講師がいましたから
過半数組合を作ることができませんでした。

労働基準法は、過半数組合がない場合は、
労働者の過半数が支持する人を労働者の代表として選出することを認めています。

こういう経緯があるため、
労働組合の委員長が過半数代表者になることを同意する署名を集め、
その署名数が、過半数であることを確認する作業をしてきました。

労働組合の委員長は、
過半数代表にはない団体交渉権を持っていますし、
組合には顧問の弁護士のアドバイスや全国大学高専教職員組合のネットワークが
あります。
外大時代からの知識と経験の蓄積も、それなりにあります。

それを背景に、私たちは、過半数代表者になるべく努力してきました。

後期の授業が始まり、お忙しいところ、お手数をおかけしますが、
よろしくお願いいたします。

日本語日本文化教育センターの職員の皆様も、
吹田地区から箕面地区事業場のメンバーとなられました。
どうぞ、よろしくお願いいたしま




- +-+ -- +-+ -- +-+ -- +-+ -
大阪大学箕面地区教職員組合
TEL/FAX 072-728-7042
E-MAIL union-oum@union-oufs.jp
URL http://www.union-oufs.jp/







→ union-oum@union-oufs.jp

大阪大学箕面地区教職員組合  >  2018年度過半数代表者より配信  > 過半数ニュース2019年9月26日号

管理責任者: 大阪大学箕面地区教職員組合
Faculty and Staff Union of Osaka University, Minoh Campus
Home URL: http://www.union-oufs.jp/
初版: 2019.9.26; 最終更新: 2019.9.26
[Valid HTML 4.01]