過半数ニュース2019年9月24日号

大阪大学箕面地区過半数代表者より箕面地区で働く全教職員のみなさまへのお知らせです。


みなさん こんにちは 箕面地区過半数代表者の今岡良子です。

今年も、過半数代表者の交代の時期が近づいてきました。

ロシア語専攻の藤原克美さんが今年度の箕面地区組合の執行委員長になり、
10月の初めての週から同意書を集めます。


どうか、ご協力お願いいたします。

さて、就業規則の変更について意見書を書きました。
これは、最低賃金を大阪府の改定に伴ってあげるという内容です。

労働や生活の条件がますます劣化するこのご時世で、
クリーンヒットと言える新しい労働法が
2020年4月に施行します。
パートタイム有期雇用労働法と言います。


非常勤職員のみなさんの待遇が
常勤職員より低い場合、
是正しなければならない、という法律です。

厚生労働省の説明文の中には
交通費の支給は当然支払われるべきものと書かれています。
***以下の文書を参考にしてください。

これは、絶好のチャンスです!

しかし、働きかけなければ、放って置かれる可能性もあります。

私たち箕面地区教職員組合は、統合前から、
非常勤職員の交通費の支給について、
大阪大学と団体交渉をし、強く要求してきました。
4月の施行までの間、
大阪大学にもっとしっかり求めて、交通費を勝ち取りましょう!

今やらなければ、いつやるんですか!

パートタイム労働法についての学習会も
みなさんが参加しやすい時期と場所を考えていきたいと思います。


***意見書からの抜粋です*********
 大阪府の最低賃金の改定に伴う改正ということで、基本的に反対する意見はあ
りませんでした。ただ、指摘がありました。
 それは、ご存知のようにパートタイム有期雇用労働法が2020年4月に施行され
ます。この法律の目的は、厚生労働省が発行する「パートタイム労働法の概要」
[1]によると、「パートタイム労働法は、パートタイム労働者の『公正な待遇の
実現』を目的としています」と書かれ、2020年4月1日からは、
(1)不合理な待遇差が禁止されます[2]、
(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化する[3]、
(3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の
整備を行う[4]、と書かれています。


  その第9条は、差別的取扱いの禁止とあり、その解説の中に「賃金の支給額に
ついては、所定労働時間が短いことに基づく合理的な差異や、個人の勤務成績に
より生じる差異によるものについては許容されますが、例えば、通勤手当のよう
に、一般的に所定労働時間の長短に関係なく支給されるものについては、通常の
労働者と同様に支給する必要があります。」と黄色く枠組みをして、目立つよう
に書かれています。

 大阪大学と大阪外大が統合して以来、私が箕面地区事業場の過半数代表者に
なった年、就業規則の変更について労働者に意見を照会すると、必ず、非常勤職
員の通勤手当の支給を求める意見があり、私は、必ず、意見書に書きいれてきま
した。しかし、一向に改善されませんでした。しかし、パートタイム労働法は
2020年4月に施行され、大阪大学は法令を遵守し、労働条件の改善を行うものと
考えています。違うでしょうか?

 そこで1つ目の質問です。今回、大阪府の最低賃金の改定に合わせる改善を初
めとして、これからどのようなことを行っていこうと考えていますか?就業規則
においては、どのような改正を検討していますか?取り組んでおられることをお
話しいただければ、ますます、大阪大学を好きになり、この大学のために働こう
という意欲も高まるでしょう。いかがでしょうか?
 2つ目の質問は、非常勤講師は、現在、就業規則がありません。業務を委嘱す
るという契約を結んでいると記憶しています。教室の現場では、常勤教員も、非
常勤講師も、同じ仕事をしています。非常勤講師を労働者として認め、就業規則
を作ることは考えていますか?

箕面地区過半数代表者   今 岡 良 子  印


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[1]「パートタイム労働法の概要」厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等
部(室) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000533795.pdf
[2](1)不合理な待遇差の禁止 同一企業内において、通常の労働者とパート
タイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇につ
いて、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドライン(指針)にお
いて、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。
[3](2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 パートタイム労働者・
有期雇用労働者は、「通常の労働者との待遇差の内容や理由」などについて、事
業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、パートタイム労働
者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
[4](3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの整備 
都道府県ん労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均等
待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象とな
ります。



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初版: 2019.9.24; 最終更新: 2019.9.24
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