おはようございます。明日から秋学期が始まりますね。
就業規則の変更についてたくさんのご意見ありがとうございました。
みなさんのご意見を箇条書きにして意見書をまとめました。
別添PDFをご覧ください
以下、追加の説明です。
(1)
非常勤職員の時間給を大阪府の最低賃金と同額にすることについての
就業規則の変更についての意見書を添付するのを忘れました。
最低賃金には通勤手当を含んではいけません。
大学はこれまで
非常勤職員の時間給は「交通費を考慮して」決めている、と説明してきました。
これは、素直に解釈して、賃金に通勤手当を含んでいるということになります。
(2)
それから、職員の勤務評価について
大学より説明が加わりました。
説明の際にお話のあった昇給区分の「極めて良好」と「特に良好」の
割合(%)を以下のとおりお知らせいたしますので、よろしくお願いい
たします。
「極めて良好(A)」 「特に良好(B)」
初任層 20%(そのうち極めて良好(A)の昇給区分に係る割合に
ついては、5%以内)
中間層 5% 20%
管理職層 10% 30%
因みに一般職(一)(事務職員等)の初任層は1~2級、中間層は3~6級、
管理職層は7~10級となります。
教育職(一)の初任層は1~2級※、中間層は1~4級、管理職層は5級と
なります。
※ 教(一)2級で修士修了後5年以上の経験年数を有する者は中間層
教(一)1級で大学4卒後20年以上の経験年数を有する者は中間層
今岡良子
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大阪大学箕面地区教職員組合
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