お疲れ様です
箕面地区過半数代表者の今岡良子です。
本日、
再雇用の協定(現状にあうように書き直したもの)、
36協定を締結しました。
また、就業規則の意見書について
「国立大学法人大阪大学教職員給与規程」
「国立大学法人大阪大学管理職の範囲等に関する細則」
については、特に意見なし、と書きました。
「国立大学法人大阪大学宿舎管理規則」
については、国家公務員が引き上げたので
それにあわせて引き上げるということを
今回はやめる、という趣旨です。
しかし、小野原の外国人宿舎の惨状を見ると、
国家公務員が上げたからあげられる、というものではありません。
「使用料を値上げすることを考える時は、
その前に、清潔に、使い勝手がいい宿舎に改造してください。」
という意見を書きました。
「国立大学法人大阪大学シフト勤務等適用職員の勤務時間に関する取扱い規則」
については、質問をして、回答をいただきましたが、
まだ、納得できません。
もう少し、調べたいと思います。
意見書は、次のように書きました。
「シフト勤務等適用職員の勤務時間の等に関する取扱い規則について質問があり
ます。箕面キャンパスには旧外大時代に入学した学生が勉強していますので外大
時代のカリキュラムの授業も行われていますから
夜間主の授業があります。教務課職員も、外国語学図書館職員(豊中地区事業場
の労働者と大学は考えています)も、授業期間中は、夜間の学生の学習環境を維
持するために、シフトを組んで働いています。
教務課職員については、言語文化研究科・外国語学部事務部に勤務する職員のと
ころに4つのパターンが書かれています。
外国語学図書館では、5時15分から仕事をはじめ、9時閉館まで働く人がいま
す。この時間帯に働く人のことは、附属図書館のところに書かれていません。な
ぜでしょうか?
この質問に対し、次のような答えが返ってきました。
附属図書館に確認したところ、先生から指摘のあった時間帯は非常勤職員の方が
対応しているとのことです。
何かあった際には、緊急連絡網を作成しているため、対応可能な状況であること
も話しておられたようです。
私にはこの回答が理解できません。勤務のシフトというのは、常勤であると
か、非常勤であるとか、関係ないのではありませんか?何時から何時まで働く人
のシフト、そのシフトの人は、休憩時間をいつとれるようにするか、ということ
を労働基準監督署に届けておくことに意味があるのではないでしょうか?
また、緊急連絡網があれば、非常勤職員のシフトを労働基準監督署に届けないで
いいのでしょうか?では、他の事業場ではどうでしょうか?何かあった場合の緊
急連絡網を作成していないのでしょうか?
5時15分から9時の閉館まで図書館で働く労働者がいるにもかかわらず、そのシ
フトを労働基準監督署に報告しないのはなぜか?むしろ、監督官の方から聞いて
いただきたいと思います。」
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大阪大学箕面地区教職員組合
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