過半数ニュース2013年3月19日号

大阪大学箕面地区過半数代表者より箕面地区で働く全教職員のみなさまへのお知らせです。


こんにちは 箕面地区過半数代表者の今岡良子です
大変手間取ってしまって、遅くなりましたが
3月11日の労使協議のまとめです。
みなさんのご意見をいただきたいと思います。


3月11日、労使協議 10:30より
使用者側:前列6人:理事、部長、課長、室員など。自己紹介が省略されていた
ので、知らない方がいました。後列:使用者オブザーバーの職員(人事課の課長
補佐、係長らずらりと8人)
労働者側:前列4人:吹田地区、付属病院地区、豊中地区、箕面地区代表4人、
後列:各地区から労働者オブザーバー 


部長:労使協定の36協定終了後、高齢者雇用の考え方を説明させていただきます。
吹田:その前に、平野先生は労使協定の場に来られないのですか。
部長:他の会議に出ています。
吹田:労使協定に学長が出て来ないのはどういうことですか。
部長:尾山理事が責任をもって対応します。

尾山:(資料説明を始める)1年あたりの上限については本年度と同じ450時間
を提示させてもらいます。超過勤務の縮減については、業務改善と応援体制に全
力をあげています。のちほど詳細を説明します。その結果、超過勤務は、全体的
に横ばいになっています。世界をリードする大学として教育研究推進に力を入れ
るため、新しい予算執行の下、平成24年度政府補正予算に伴う予算執行などの
関連業務や新営建物関連業務、総合研究棟、オンコロジーセンター棟の新設、国
際交流会館の改修などの平成25年度新規施設整備事業に伴う業務、iPS細胞研
究支援規模拡大に伴う担当業務、博士課程教育リーディングプログラム複合領域
型(3分野)の採択(平成24年度)に伴う関連業務、国立大学改革強化推進補
助金関連業務、地域医療拠点体制等充実支援関連業務などがあります。(注:ゴ
シック体は聞き取れないため大学に照会したところです。以下、同様)これらの
新しい分野には未知数の部分もあるので、コンプライアンスを遵守する大学とし
ては、1人でも上限を越えてはいけない。また、過去4年間を見ても、450時間
を上限としてきていますし、職員の増員や応援体制もあるので、450時間を越え
ない努力をするつもりです。しかし、圧縮できない業務もあるし、上限を突破的
なことに対応するために、大学として今回も昨年度同じ時間数を提示させていた
だいた次第です。
(注:ここは照会したところ、尾山氏個人の意見なのだそうです。)
(注:「過去4年間を見ても」というなら、そのデータを出して、共有しない
と、「減りましたねえ。大学は努力しましたねえ」と言えないでしょう。)

使用者オブザーバー:各過半数代表者に事業場ごとに資料を配りました。昨年の
4月から1月までの期間の時間外労働状況についてです。
 
箕面地区(企画総務部と安全衛生部では事業場の概念が違います。安全衛生は箕
面組合と同じで、実際に働いているところが事業場となりますが、企画総務は、
指令命令系統で区切ります。箕面地区の場合、例えば、図書館、日日センター、
保健センターは吹田所属となり、この表には含まれません。)
							
		なし	0時間超	100時間超	200時間超	300時間超	
 常勤	教育系	88	44	0	0	0	1
	事務系	0	27	17	7	0	144
	小計	88	71	17	7	0	-
非常勤	教育系	2	0	0	0	0	0
	事務系	20	6	0	0	0	0
	小計	22	6	0	0	0	0
合 計	110	77	17	7	0	0
「なし」は時間外労働を行っていない者の人数、それ以外については延人数(内
数)を意味する。
(注:「0時間超え」の時間の範囲は「30分から100時間29分」が正確な
時間の範囲となります。(30分以上は繰り上げられるため。)また、各区分の
人数は累積数なので、事務系について言えば、100時間までの者が27人、
200時間までの者が17人(27人の内数)、300時間までの者が7人
(17人の内数)となります。 教員の44人は、おおむねセンター試験時の残業
者数)

 360時間を基準にすると
・常勤教職員は、事務系が4人【吹田地区】、医療系が3人【附属病院地区】、
特定医師等が94人【附属病院地区】
・非常勤職員は、特定医師等が105人【附属病院地区】
(「特定医師等」というのは、附属病院地区事業場だけに関係するものなのです
が、一般の教職員とは異なる上限時間数を設定しているもの)
 去年一月と比較すると、(吹田地区は)去年は6名でしたが、今年は4名にな
りました。その4人の事務系職員は、1月まで380時間に達し、12ヶ月におきな
おすと、1年あたり456時間となります。360時間をこえる対応として、300時間
を越える時間外労働をみこまれる段階で応援、増員を講じることにしています。
今、450時間に近くなっていることから、450時間での協定の締結をお願いしたい
と思います。

課長:昨年度と比べたところ、突発的な業務というのは、121時間でしたが、本
年度も121時間と同じです。
(注:突発的な業務の残業が2年続けて121時間。都市伝説みたいですね。)

尾山:これまで取り組んできたことの成果として、突発的な業務も横ばいとなっ
ています。しかし、違法残業があってはいけないので、1人でも上限を越えない
よう450時間を提示しました。

部長:何かご質問は?

豊中:2月は学務が忙しい時期です。こういう時期のデータはないのですか。
田中:今年度なので、まだでてきていません。
豊中:1年分のデータが必要です。昨年度の2、3月分から見て、一年分を予想
ができると思うのですが。
(注:卒論指導する時も、最近はエクセルでチャチャっとグラフを作れますか
ら、学生もいろいろ工夫しますよね。見やすくはなりましたが、いつからいつま
でのデータという期限について、それがなぜ、その時から見て比較することが重
要なのか?意味を聞きますよね。1年間の残業時間数を過去10か月分のデータだ
け出して類推させようとしたら、データがあるのだったら、これでは不十分で
す、と学生には指導しますよね。)

使用者オブザーバー:23年度ですが、360時間越えた人は23名。事業場ごとの
データがないのですが、あわせて、400時間を超えたのは16名
(注:ある時は、事業場ごと、ある時は、どんぶり勘定。いい加減です!こんな
プレゼンのやり方、阪大の職員として続けていてはいけないと思います。)

部長:他にご質問は?

病院:病院地区では、特定医師がそこそこ超過勤務をしているのは事実です。毎
年、毎年突発的なことが起って超過勤務が増えるわけじゃなく、今年はこの部署
というわけじゃなくて、特定の部署に所属する医師におこっていると私からは見
える。理事は超過勤務をおこらないように全力をあげているというが、内部から
見ると特定な部署に慢性的におこっている。ということは、そこの定員を増やせ
ば解決できるわけです。超過勤務をする特定医師が、過去から現在において増え
ているか、減っているか?減っていれば、そういう結果を公表し、それを満足し
たいし、そうでないなら、さらなる努力をしてほしい。

(注:本当にそうだと思います。36協定は、地区ごとに時間数が違っていてもい
いと思います。これは、使用する電気量だって、地区ごとに違うのですか
ら。。。関係あるようで、関係ないですか??病院地区代表は、さすが、西洋医
学!と言いたくなりました。原因がはっきりしているなら、そこを治療して、働
きやすい環境を作っていけばいいのです。)

使用者オブザーバー:大学としても、なにも手をこまねいているわけではないん
ですわ。研修医の先生の賃金をあげたり、4月から緊急診療手当をつけたり、昨
年の給与減額措置では医療職は対象としなかったり、医療職の方々については、
引き下げた上でその分を手当として措置するというような形をとってみたり、
様々な努力はできるところからやってることも何とかご理解いただきたいんです
が。。。」
(注:それでも、特定の立場の方に残業が集中している。使用者の努力を評価す
るシステムが必要ですね。)

病院:さらなる努力をしてほしいと言っています。解決の道は見えているじゃな
いでしょうか?そこにさえ、ピンポイントで、人員増強したら、確実に減ります。

使用者オブザーバー:時間外労働時間数の多寡は診療科ごとに異なっています。
忙しい診療科に何らかの手当をするということであれば、結局は医員の頭数を増
やすべきというとこに繋がるのかもしれませんが、病院運営の観点もあるため、
いずれにせよ、大学当局の考えだけではできない。

病院:原因がはっきりしていることから、解決していけばいいのであって
定数増を反対する理由は病院側にはありません。そうネガティブなことをいうの
が事務方の特徴です。できることから、やっていこうという姿勢でいいと思います。

吹田:8時間を越える労働をする場合、15分の休憩をとらなければなりません
が、きちんと管理していますか?
使用者オブザーバー:とらなければ、システム上、エラーがでるようになってい
ます。
吹田:実態調査されましたか?
使用者オブザーバー:勤務管理システムがあるので、特段、問題ないと思ってい
ます。
(注:箕面は夜間主の授業もありますから、豊中の教務が5時過ぎたら灯りが暗
くなっているのに、箕面はむしろ明るくなっています。15分の休憩時間、取れて
いるのでしょうか?)
吹田:一日に8時間働けば、15分休憩時間を与えないといけませんが、とりにく
い状況ならば、全員の昼休みを60分にして、ちゃんと休憩を与えたらどうです
か?終業時刻のしっぽに15分の休憩はとりにくいです。とれなかったことを報告
するシステムが必要です。
使用者オブザーバー:休憩をとるよう意識していただくためにエラー表示にして
いるんですけれども。
吹田:そりゃ、早く帰りたいんですよ。そのために15分休憩をとりたくない、む
りやり夕方の業務をしている人もいます。私は注意するんですが。理事は把握し
ていませんか?休憩時間について。

尾山:(何か言っていたようですが、聞き取れませんでした)
吹田:昼休みを60分にすることを検討するつもりはないですか?人事院はそう
言っているでしょう。
使用者オブザーバー:60分にすると、超過勤務やってない人にとっても15分多く
なります。

箕:箕面地区では外大の学生が学んでいるので、夜間主の授業をしています。夜
間主対応の職員は午後のシフトで、人数が少なくなりますが、最近は朝から仕事
している職員が夜間対応の時間も働いていて、朝も、夜も、頭の数が変わらない
ようで、残業が恒常化しているように見えます。大学として残業を減らす努力に
よって、実際に働いていても残業していることを報告しにくいということになっ
ていませんか?
部長&理事:働いた人には(超過勤務手当を)出します。
(注:働いた人には出す、と言っていますよ。遠慮して、サービスしなくていい
です。賃金下げられたのですから、サービス残業なんかしないでください。きち
んと、働いた時間を報告してください。)

。。。という36協定の協議の様子です。昨年と同じ450時間ありき、で始まった
説明でした。職員の皆さんのご意見をお聞かせください。就業規則の改正の時に
はわんさか資料をくれます。36協定の時は要求して、ようやく事業場ごとの時間
数の表がもらえました。賃金引下げの時などは、部局の総務から、説明文書がも
れなく配信されました。あたかも決まったことであるかのように。36協定につい
てはなぜ、当日、口頭ですませようとするのか?私にはわかりません。どういう
心理なのか、読める方、教えてください。

*	*******
高年齢者の雇用の対応(案)について

尾山:「改正高年齢者雇用安定法が成立し、4月1日から施行となり、無年金・
無収入となる者が生じる可能性があることから、本学としても再雇用制度のあり
方について検討する必要が生じました。また、高年法改正に伴い、継続雇用制度
の対象者を限定できる仕組みが廃止されることから、関係就業規則を改正する必
要が生じました。

吹田:これまでは労使協定で定める基準により事業主は再雇用者を限定できた
が、4月からは限定できる仕組みが廃止されるわけです。ということは、改正前
の法律にもとづくこの労使協定は、一旦、やめていいわけですか?

使用者オブザーバー:現行でもいいと、厚生労働省は言っています。きっちり運
用されるのであれば結び直すという必要はないということです。

吹田:破棄できるのは2週間前ですね。ということは、破棄通告してもいいわけ
ですね。吹田は通告の可能性があります。9条の2項は、こういうこと書いてい
ないから、結び直す必要はない。

使用者オブザーバー:きっちりするなら、結び直す必要は無いという認識ですが。

吹田:就業規則の再雇用の根本のところから考え直す必要があると思います。20
条も新しい法律の趣旨と違って、再雇用しない条件を書いています。

吹田:再雇用については、現行法では、すべての労働者を対象とせず、限定的に
再雇用する。改正法では労使協定の対象は広い範囲となっているので、それに応
じた労使協定をするのが当然です。締結した労使協定は限定的にこうする、とい
う筋ができている。厳格に労使協定書にも盛り込んでいただきたい、と思う。

使用者オブザーバー:協定結び直しをするなら、4地区、いっせいにするのがい
いと思います。法的にもその方がいいんで。

豊中:規則を作った時から時間が経つと、運用していくと実態とちがってくるこ
とはあると思いますが、これまでどれくらいの人が再雇用希望したにもかかわら
ず、雇用されなかったんでしょうか?

尾山:再雇用者は、
24年度:43名、適用除外は1名 
23年度:44名、適用除外は2名
22年度:58名、適用除外は0
21年度:47名、適用除外1名

吹田:適用除外の理由は?
使用者オブザーバー:評価で除外、出勤率の評価が多い。

吹田:健康上はあまりなかった?
田中:そうですね。

病院:年間何名がマネジメントクラスになりますか?
尾山:今はわからない。

。。。こちらは結び直しの方向で動き出しています。みなさんからもご意見をお
願いします。




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初版: 2013.3.19 ; 最終更新: 2013.3.19
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