意 見 書
平成 21 年 11 月 25 日
大阪大学総長 殿
平成 21 年 11 月 10 日付けをもって意見を求められた就業規則案について、
下記のとおり意見を提出します。
記
まず、本就業規則(案)は、法人化前から在職する非常勤職員に対する勤務に大きく
影響することでもあるにもかかわらず、当該職員をはじめとする労働者側への事前の
相談等もなく、大学当局による「雇い止め」を正当化しようとするものであるとの認
識が強い。法人化前から在職する非常勤職員は、期限の定めのない雇用であり、現在
の説明状況では解雇権の濫用である。
当該非常勤職員の常勤職員化そのものは決して悪いことではないと考えるが、本制度
に該当する非常勤職員の間には、強い不安、不信感が広がっている現状がある。
当該非常勤職員の中には、週30時間の非常勤職員という雇用形態の継続を望む声もあ
り、そうした声を無視する形で、週40時間勤務、異動ありという雇用形態しか認めず、
それ以外は退職しか選択肢がないという状況は、当該非常勤職員に対する就業規則の
不利益変更に該当するとも考える。
かかる状況を考慮すると、1)可能な限り早く、本就業規則制定にかかる最低限の情
報開示(いつ、どのような試験をどのような形で実施し、何名の採用を考えているの
かなど)を求めるとともに、2)法人化前から在職する非常勤職員のうち、特例職員
としての雇用を希望しない者、および特例職員採用試験に合格しなかった者について、
2015年3月31日をもって雇い止めとすることに反対するとともに、採用が法人
化前か以後かにかかわらず、雇い止め規程は撤廃すべきであり、当該職員の希望に応
じて引き続き雇用することを強く求める。
箕面地区過半数代表者 萬 宮 健 策 印