2007年10月4日大阪大学総長 鷲田清一 様大阪大学箕面地区労働者過半数代表者水田明男「平成19年10月1日付け申入書に対する回答」への謝罪要求と協議申入れこれまで大阪外国語大学では次の手順を踏んで過半数代表者を選出してきた。 まず、労働組合の委員長を過半数代表者として同意する旨の署名を集め、それが過半 数を越えた時点で、過半数代表者が選出されたことを使用者に通知する。次に、過半 数代表者が指名する補佐人とともに過半数代表者が使用者と同じ協議の場に着き、過 半数代表者側から選出方法や署名数を報告する。質疑応答の後、使用者は過半数代表 者を認め、就業規則や労使協定の協議を始める。
この労使慣行に従い、10月1日付けの申し入れで過半数代表者が選出されたことを通 知した。
これに対して、大阪大学使用者は、箕面地区過半数代表者の選出手続きについて、尋 ねることも、調べることもせず、「労働組合の委員長等が教職員の過半数の支持を得 ていることを証するための十分な手続きを経ないまま、これまで過半数代表者に選出 されてきたものと解され」という憶測を根拠に「こうした過半数代表者の選出方法 は、労働基準法の規定に明らかに抵触するもの」と結論づけている。
箕面地区に新しい事業場が誕生し、これから良好な労使関係を築いていこうと考える 私たちにとっては、きわめて遺憾な対応である。法人化以降、大阪外国語大学におい て労働基準法に抵触する方法で過半数代表者を選出してきたという指摘は事実に反す る。よって、10月3日付け人事労務室長名で水田に出された回答文の訂正と謝罪を求 める。
私たちは、10月1日に、労使協定等の協議の再開を申し入れた。しかし、阪大使用者 は、労使間の事業場の概念や過半数代表の選出方法について合意を形成するための協 議の場をもとうとせず、使用者側の事業場の概念に基づき労使協定の適用範囲を制限 的に決定した。そのため、同じ箕面地区で一体となって事業を行う職員を分断し、一 部の職員は時間外労働をし、一部の職員はできない事務の混乱を招いている。それ は、事務職員に支えられ教育にたずさわる教員との間に、教育サービスを受ける学生 との間に亀裂を生んでいる。
10月3日になって、協議の再開の申し入れの回答があったが、そこには、再開すると いう回答ではなく、水田明男過半数代表者の選出には問題があるので協議しないとい う返答のみであった。秋学期の授業が始まり、多忙を極める職場に混乱と不安を招い ている責任は貴職にある。いつまでこの事態を放置するのか。早急に過半数代表者と の協議を始めることを、あらためて申し入れする次第である。