就業規則、給与規程の周知義務違反について

2006年4月17日
大阪外国語大学長
是永 駿殿
大阪外国語大学教職員組合執行委員長
佐々木 猛(印)
就業規則、給与規程の周知義務違反について

 本日(17日)「給与の支給明細」が配られ、4月の賃金が、大学提案の「平成18年度 給与構造改革」により支給されたことが明らかになっています。

 ところが、改定されたはずの「大阪外国語大学職員就業規則」「大阪外国語大学職員 給与規程」が、17日現在、大学のホームページ上では平成16年4月制定のままに なっています。これは労働基準法第106条(法令等の周知義務)に明白に違反し、 労働法上の使用者の義務を果たしていないことになります。使用者が就業規則によっ て労働契約の内容を規律しようとするならば、使用者は個々の労働者にきちんと就業 規則を周知しなければなりません。周知されない就業規則が拘束力をもたないこと は、最高裁判例(フジ興産事件、平成15年10月15日)でも確認されています。

  1. 賃金支給日である17日現在において、「大阪外国語大学職員就業規則」 「大阪外国語大学職員給与規程」の改定を確認できない。これは、刑事罰のある労働 基準法第106条に違反していることを通告する。
  2. 4月13日付けで申し入れた確認事項の1.「わかりやすい広報の実施」を早 急におこない、「給与規程」改定の周知義務を果たすこと。

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初版: 2006.4.17 ; 最終更新: 2006.4.17
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