大阪外国語大学職員給与規程の一部改正等についての意見書

2006年4月11日
大阪外国語大学長
是永 駿殿
大阪外国語大学労働者過半数代表者
佐々木 猛(印)
大阪外国語大学職員給与規程の一部改正等についての意見書

 「大阪外国語大学職員給与規程の一部改正」等は、職員にとって不利益変更となる。職員の給与、諸手当支給額、支給基準について一方的に不利益変更を実施し、組合との団体交渉による十分な協議を尽くしておらず、最高裁判所判例にある「高度の必要性と合理性」を欠くものである。よって大阪外国語大学労働者過半数代表者は、「大阪外国語大学職員給与規程の一部改正」を認めることは出来ない。


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初版: 2006.4.13 ; 最終更新: 2006.4.13
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