事務補佐員の雇い止めは解雇権の濫用に当たる(通告)

2006年3月31日
国立大学法人大阪外国語大学長
是永 駿殿
大阪外国語大学教職員組合執行委員長
佐々木 猛(印)
事務補佐員の雇い止めは解雇権の濫用に当たる(通告)

 本学の事務補佐員の雇用について、法人化以前(2004年4月以前)に は雇用期間を定めていなかった。事務補佐員が担当している仕事は継続 して存在しており、そのため期間の定めがなかったと言える。
また、本学において事務補佐員が担当している職務は、臨時的で一時的 なものに限られておらず、恒常的な業務を担当している。恒常的な業務 を担当する事務補佐員の雇用は、年度をもって画一的に雇い止めしたり、 人を入れ替えたりするよりも、経験を積んだ事務補佐員に継続して職務 を遂行してもらうことが本学にとっても有益である。

 本学の事務補佐員は、法人化の前と後にかかわらず、形式的には有期 雇用だが、実質的に無期雇用と同様の状態にある。本学の事務補佐員の 雇用は、実質的に期間の定めのない契約と異ならず、雇い止め規程 (『非常勤職員就業規則第8条3』は解雇にほかならない。『非常勤職員 就業規則第8条3』による、「当初の採用日から3年を超え」たという理由 での雇い止めには、解雇権濫用法理が適応される。合理的な理由の説明が ない限り、期間満了を理由とする雇い止めは無効である。
 組合員に対して、合理的な雇い止め理由の説明がなく、期間満了を理由 とした雇い止めを行使した場合、組合は労働審判法に基づき申立てを行う 所存である。
 このことを、国立大学法人大阪外国語大学長に通告する。


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初版: 2006.4.4 ; 最終更新: 2006.4.4
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