「高年齢者雇用安定法」の改正に伴う労使協定について

2006年3月22日
大阪外国語大学長
是永 駿殿
大阪外国語大学教職員組合執行委員長
佐々木 猛(印)
「高年齢者雇用安定法」の改正に伴う労使協定について

 「高年齢者雇用安定法」の改正により、平成18年4月1日から、年金支給開始年齢の 段階的引き上げにあわせて、65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の高 年齢者雇用確保措置を講ずることが、貴職に義務付けられました。 

 組合は、2005年9月15日付け団体交渉申し入れ書により、「高年齢者雇用安定法の改 正に伴い事業主に課せられた措置を講じるため、早急に協議をはじめること。」を提 起し、その後も再三にわたり協議開始を申し入れてきましたが、今日に至るまで貴職 は何の提案もしていません。

 このままでは、1.定年の引き上げ、2.継続雇用制度の導入、3.定年の定めの廃止のい ずれの措置も講じていないことになります。継続雇用制度の導入の場合は、労使協定 による導入が必要となっています。また、就業規則による経過措置が許されるのは 「事業主が労使協定のために努力したにもかかわらず協議が調わないとき」に限りま す。

 いずれの措置も講じていない現状は、改正高年齢者雇用安定法違反であることを通告 します。


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初版: 2006.3.28 ; 最終更新: 2006.3.28
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