平成17年度第12回安全衛生委員会(2006年3月14日)の報告過半数代表推薦委員1.前回の審議に関連して
- C棟南側非常扉横の換気用ガラリについて、前回、研究室まで風が吹き込み、空調の効きが悪いという指摘があった。それについて確認した結果、予算がつき次第、ふさぐことに決定した。
- 体育館内の清掃状況について、トイレは外注業者の担当、玄関と廊下は管理人の担当であることが確認された。その他更衣室、シャワー室、体育館フロアなどについても、清掃の所掌を学生課に問い合わせてはっきりと確認することとした。
- 安全衛生委員会予算の残額を、樹木剪定に既に使用し、残額で加湿器3台を購入した。配備先は学生課、教務課、国際課。
2.職場巡視
- 教職員健康診断の結果、有所見者がのべ181人、うち医師に健康上の指示を受けたのが161人であった。
3.労働安全衛生規則の改正について
- 改正労働安全衛生規則第23条によって、使用者は安全衛生委員会の議事を労働者に、①労働者の見やすいところに掲示、②各労働者に書面で交付、③時期メディアによる伝達、のいずれかによって周知させる義務を負うことになった。
- 過重労働に関しては、労働者は医師の面接を受け、医師はそれに関して適切な処置を取ることが従来の法規で規定されていた。今回の改正規則22条9号では、それが安全衛生委員会での審議事項に追加された。
4.休憩室の設置
- 休憩室が満たすべき基準について、「常時50人以上又は常時女子30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる男女別の休養室又は休養所を設けること。」(安衛則第618条)とあることが確認された。
- 休憩室の基準としては、日本語日本文化教育センター1F、図書館1F、本部棟地下1F、A棟学生部長室の4ヶ所が候補として確認された。
- 今後の手続きとしては、これらの候補が使用可能かどうかを各課に照会し、その上で各課単位でこれらの候補の是非を問い、あわせて過半数代表にも意見を聞くということになる。
- 休憩室が現段階で設けられていないというのは法規違反になるので、暫定的にB棟3Fの旧院生室を休憩室とし、平行して休憩室選定の作業を進めることとした。
次回は4月18日の予定