「裁量労働報告書」について

文書情報:
組合メールマガジン 2005年度第5号(2005年9月16日)に掲載

「裁量労働報告書」について

 組合員のみなさんには既に「組合ニュース」でお知らせしていますが、8月17日付 け学長名の通知「裁量労働報告書の提出について」が出ていますので、この問題の交 渉内容について再度「組合メールマガジン」でお知らせします。
 今回合意した「裁量労働報告書」の核心部分は「健康及び福祉を確保する」目的の ため、健康上問題がある場合に報告する「報告書」という位置づけです。
 この点については、組合と大学との認識に違いはありません。冒頭部分にあるよう に「労働基準法第38条の3第1項第4号に定める労働時間の状況に応じた健康及び 福祉を確保するための措置を講ずるのに必要となる勤務状況について、下記のとおり 報告します。」という趣旨です。
 この「報告書」で教員の勤務時間管理を行うものではなく、健康と福祉を確保する ための措置以外には使用できないものです。この趣旨を疑問の余地なく表現する書式 になるように交渉しましたが、組合として十分納得できる書式にはなっていません。 8月4日中に妥結しなければ、事務補佐員の夏季休暇の実現が危うくなるという時間 的な制約があったためなのですが、以下の基本点は交渉で確認済みです。
 組合案(3月9日)には勤務時間を記入する欄自体を設けていませんでしたが、今回 ( )欄が入りました。「健康上問題がある場合」には具体的時間数を記入するが、 教員がそれを「8時間」と見なす場合には「記入を省略できる」、つまり個々の教員 に対して日々の勤務時間の具体的時間数の記入を求めていません。そして、「健康上 問題がある」と判断して具体的な勤務時間数を記入するか,あるいは日々の勤務が 「健康上問題」がないと判断しそれを「8時間」と見なしうるのかについての判断 は、個々の教員に委ねられています。健康上問題がなければ名前と押印だけで提出し てもらって問題はありません。
 教員が土・日に勤務した場合の時間外手当の問題や学外勤務の問題など、専門業務 型裁量労働制に係る最も重要な問題は、これとは別の問題で今後の交渉課題です。


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初版: 2005.11.1 ; 最終更新: 2005.11.1
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