「時間外労働及び休日労働に関する協定書」の不履行について

2005年8月24日
国立大学法人大阪外国語大学長
是永 駿 殿
労働者過半数代表者
佐々木 猛(印)
「時間外労働及び休日労働に関する協定書」の不履行について

 2005年4月1日に締結した「時間外労働及び休日労働に関する協定書」の第1条「時間外労働の実態を四半期ごとに調査し、その結果をすみやかに公表する」と「協議内容確認書」により、大学は労働者過半数代表者に対して、時間外労働の実態について四半期ごとに報告する義務を負っています。
 ところが、大学は4月から6月の時間外労働の実態について、本部棟1階掲示板に掲示するのみで、過半数代表者に対する連絡は今にいたるまでありません。本部棟1階掲示板に掲示することが、「その結果をすみやかに公表する」ことだと合意したことも、その確認の連絡を受けたこともありません。
 2005年3月末に協議を開始し、4月1日の「協議内容確認書」締結に至るまでの経緯と労働基準法第36条を正しく理解するならば、大学が過半数代表者に資料を提示し、その内容についての意見聴取を行うことが当然の手続きだと、過半数代表者は認識しています。
 したがって過半数代表者は、「時間外労働及び休日労働に関する協定書」第1条と「協議内容確認書」が履行されていない状況だと考え、早急かつ誠意ある回答がなければ、2005年4月1日に大学と締結した「時間外労働及び休日労働に関する協定書」を、第4条により破棄することを検討します。


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初版: 2005.8.26 ; 最終更新: 2005.8.26
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