事務補佐員への特別休暇(夏季休暇)付与について

文書情報:
組合メールマガジン 新第15号 2005年7月22日(2005年7月22日)に掲載

事務補佐員への特別休暇(夏季休暇)付与について

7月11日組合は学長に直接面談し、20日までに書面での回答を求めました。しかし、
20日に総務課から「回答を延期してほしい」との連絡があり、学長から事務方への指
示があったにもかかわらず、事務補佐員への夏季休暇取得は未だ実現していません。


2005年7月11日

国立大学法人大阪外国語大学長 是永 駿殿
大阪外国語大学教職員組合執行委員長 田中 仁

事務補佐員への特別休暇(夏季休暇)付与について


<要求事項> 事務補佐員に「職員就業規則 第67条(12)特別休暇」と同等の夏季休
暇を付与すること。今年度については、学長裁定による試行として実施すること。

<要求趣旨>   教職員組合は2005年3月9日付「団体交渉の申し入れ」に、「5.(3)
事務補佐員に対する夏季休暇を実現すること。」をあげています。しかし、7月に
なってもこの項目について交渉実現の目処さえついていません。このままでは時宜を
逸しますので、上記の要求については、7月20日までの文書回答を求めます。そもそ
も夏季休暇は、夏季における盆などの行事、夏季の休養を目的として制度設計された
ものです。本学の「職員就業規則第67条(12)」でも「職員が心身の健康の維持及び
増進又は家庭生活の充実のため」という目的で夏季休暇が設定されています。夏季休
暇は雇用形態の違いにより付与されるものではありません。組合の調査で「非常勤職
員」に夏季休暇が実現している大学は、2005年6月現在、就業規則上で明記されてい
る11大学+天文台、団体交渉で確認された9大学、計21大学・研究所になっていま
す。「労働基準法」「パートタイム労働指針」を持ち出すまでもなく、同じ職場で働
く者の労働条件・待遇は平等であるべきという均等待遇の観点を、良識ある大学は当
然もつべきであり、その点からも今後増えていくものと思います。また、事務補佐員
に夏季休暇が付与されても、財政的には直接新たな支出が発生するわけではなく、学
長のリーダーシップにより実現可能です。以上の事由を検討された上、事務補佐員に
夏季休暇を付与することを求めます。また、今年度の取り扱いについては、時間的な
制約もあることを考慮し、学長の判断により試行的に実施することを要求します。

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初版: 2005.11.1 ; 最終更新: 2005.11.1
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