2005年7月11日国立大学法人大阪外国語大学長
是永 駿殿大阪外国語大学教職員組合
執行委員長 田中 仁(印)事務補佐員への特別休暇(夏季休暇)付与について<要求事項> 事務補佐員に「職員就業規則 第67条(12)特別休暇」と同等の夏季休 暇を付与すること。今年度については、学長裁定による試行として実施すること。
<要求趣旨> 教職員組合は2005年3月9日付「団体交渉の申し入れ」に、「5.(3) 事務補佐員に対する夏季休暇を実現すること。」をあげています。しかし、7月に なってもこの項目について交渉実現の目処さえついていません。このままでは時宜を 逸しますので、上記の要求については、7月20日までの文書回答を求めます。 そもそも夏季休暇は、夏季における盆などの行事、夏季の休養を目的として制度設計 されたものです。本学の「職員就業規則第67条(12)」でも「職員が心身の健康の維 持及び増進又は家庭生活の充実のため」という目的で夏季休暇が設定されています。 夏季休暇は雇用形態の違いにより付与されるものではありません。 組合の調査で「非常勤職員」に夏季休暇が実現している大学は、2005年6月現在、就 業規則上で明記されている11大学+天文台、団体交渉で確認された9大学、計21大学 ・研究所になっています。「労働基準法」「パートタイム労働指針」を持ち出すまで もなく、同じ職場で働く者の労働条件・待遇は平等であるべきという均等待遇の観点 を、良識ある大学は当然もつべきであり、その点からも今後増えていくものと思いま す。また、事務補佐員に夏季休暇が付与されても、財政的には直接新たな支出が発生 するわけではなく、学長のリーダーシップにより実現可能です。 以上の事由を検討された上、事務補佐員に夏季休暇を付与することを求めます。ま た、今年度の取り扱いについては、時間的な制約もあることを考慮し、学長の判断に より試行的に実施することを要求します。