2005年4月26日大阪外国語大学長
是 永 駿 殿教職員組合執行委員長
田 中 仁(印)組合事務室問題について(1)3月30日に開催された第6回団体交渉において,懸案であった組合事務室問題について協議が行なわれました。この協議において,大学側は,1)「施設利用に関する覚書案」の第2条3(6)「施設の使用料は乙が負担すること。施設使用料は、甲が別に定める。」を削除する;2)第2条3(7)を「施設利用に伴う管理費および光熱水料は乙が負担する。ただし管理費は未定である」と変更する,とする案を組合側に提示しました。これに対して組合側は,1)法人化後1年を経過した現在,約90の国立大学法人でこの問題が労使間の懸案となった大学は存在しない;2)労働組合法の立法の精神から言って,同法第2条の規定は組合事務室の無償貸与が良好な労使関係を構築するうえでも欠かせないものであると理解すべきである,として無償,時間制限撤廃,代替施設の保障という従来の立場を表明したうえで,この問題の妥結を図るための現実的方策として,大学側の新提案を持ち帰って検討するとしました。
(2)一方,4月8日に組合に提示された大学側文書「誠実交渉義務の確認について(回答)」は,「私達の考える誠実交渉とは,労使双方が,十分な議論を行い,合意点を見出すことに最大限の努力を行うことであり,仮にも,当事者の一方が自らの要求のみを一方的に要請し,それが実現しないと誠実な交渉でないとの見方は,一面的であると考えます」と述べています。ここで提起されている「一方的」ではなく,同時に「一面的(独善的)」ではないことの基準について,私たちは,a.雇用者側と労働者側の平等性,b.他の国立大学法人における労使関係の実態,c.法人化以前における本学の実態であると考えます。
(3)本組合は,法人化後1年を経過した現在,本学においてあるべき最低限の労使関係すら存在していないと考えています。そしてこのことを象徴的に示していることがらが,組合事務室問題と勤務時間外の団体交渉という2つの問題にほかなりません。すなわち大学側が勤務時間外における団体交渉を強いてきたことは,使用者側と労働者側の平等性をスポイルする「一方的」行為であり,また,他のいかなる国立大学法人でも問題とされていない組合事務室問題を団体交渉の排他的優先事項として位置づけ続けてきたことは「一面的」であると考えざるをえません。このような対応は,大学側が自ら定義する「誠実交渉」に反するものであることは明白です。従って,組合事務室と団体交渉の開催時間についての大学側見解が決して「一方的」でも「一面的」でもないことを説得的に言明することを要求します。5月11日までに文書でご回答下さい。
(4)「施設利用に関する覚書案」について,本組合は,下記の3点を内容とする「申し合わせ文書」を作成することを提案します。
- a. 第1条の2については,良好な労使関係が職場の健全性を保障するものであることをふまえて,大学側は権利の乱用を行わず,立ち退きを強要しない。立ち退きを執行する場合,大学側は代替施設の供与を保証する。
- b. 第2条の3の(1)に「原則として」とあるのは,組合活動の実態に即して事務室の利用時間を解釈するという意味である。
- c. 第2条の3の(7)について,大学は組合との協議を経ることなく「管理費」を決定しない。
以上