超過勤務届を提出しましょう

文書情報:
組合メールマガジン 【速報】 2005年3月30日(2005年3月30日)に掲載

超過勤務届を提出しましょう

 大学当局は、過半数代表者に対して36協定の改定案を提示し、協議を申し入れまし
た。この申し入れに対して、過半数代表者の水田明男先生は、(1)該当従業員数の変
更の根拠と、(2)今年度の超過勤務の実態の資料及び問題点を明らかにすることを、
協議の前提として要求しております。しかし、大学当局は、超勤の実態に関する十分
な資料を提示していないため、現時点では協議に入ることができません。36協定は3
月末日までに締結する必要がありますが、このような事情で4月に入ってからも協定
が締結されない事態が予想されます。

 36協定が使用者と過半数代表者の間で締結されていなくても、その期間に行なわれ
た超過勤務に対する手当を支払う義務が大学側にあります。したがいまして、職員の
皆さまにおかれましては、時間外労働を行なった場合は超過勤務届けを必ず提出して
いただくようお願いします。

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初版: 2005.11.1 ; 最終更新: 2005.11.1
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