超過勤務届を提出しましょう
大学当局は、過半数代表者に対して36協定の改定案を提示し、協議を申し入れまし た。この申し入れに対して、過半数代表者の水田明男先生は、(1)該当従業員数の変 更の根拠と、(2)今年度の超過勤務の実態の資料及び問題点を明らかにすることを、 協議の前提として要求しております。しかし、大学当局は、超勤の実態に関する十分 な資料を提示していないため、現時点では協議に入ることができません。36協定は3 月末日までに締結する必要がありますが、このような事情で4月に入ってからも協定 が締結されない事態が予想されます。 36協定が使用者と過半数代表者の間で締結されていなくても、その期間に行なわれ た超過勤務に対する手当を支払う義務が大学側にあります。したがいまして、職員の 皆さまにおかれましては、時間外労働を行なった場合は超過勤務届けを必ず提出して いただくようお願いします。