第5回団体交渉の報告

文書情報:組合メールマガジン新第10号(P)(2005年2月9日)に掲載

第5回団体交渉の報告

 第5回団体交渉は2月2日に開催されることになり、1月26日の予備交渉で大学側から 個別入試の勤務条件に関する提案がありました。その内容は、(1)入試業務は裁量労 働制の対象外であるが、授業や校務と同様に労働時間全体の5割未満の範囲内で、大 学は教員に入試業務を命じることができる(三六協定の再解釈)、(2)休日に実施され る入試業務は、当該週内に振替を取って週労働時間が40時間の範囲を越えなければ、 休日労働には該当しない(裁量労働制協定の再解釈)、(3)教員・職員ともに、平日の 入試業務は通常勤務の範囲内とみなし、休日に行なわれる試験業務は振替休日を取得 させ、特別の手当は支給しない、(4)この提案は今年度実施される個別入試にのみ限 定したものである、というものでした。

 組合は、この提案に関する組合員の意見を募集した上で、当局の提案の問題点を2 点――(1)目前に入試を控えた一回限りの交渉で、労使協定の再解釈に合意を迫るの は強引過ぎること、(2)多忙な年度末の時期に、入試業務に従事した教職員が当該週 内にいっせいに振替休日を取得するのは困難であり、当該週内に取得できなければ法 律上は超過勤務扱いとなり、財政負担はかえって大きいこと――指摘しました。その 上で、組合の提案として、労使協定の再解釈をめぐる協議は今後の課題とし、今年度 に限定した措置として、(1)平日の入試業務については通常勤務とみなし、(2)休日の 入試業務については教員・職員の双方に時間単価1680円で手当を支給することを要求 しました。大学側はこの提案を持ち帰って検討したいと述べ、交渉は翌日に持ち越さ れました。

 3日に再開された交渉で、大学側は休日の入試業務に関して、教員には単価1680円 の手当を支給し、職員には振替休日で対応する、と再提案しました。これに対して組 合は、大学側の再提案が前提とする大学の財政事情に関する具体的な説明が不足して おり、さらに教員と職員の処遇に格差を設けることの理由が不鮮明であることから、 反対を表明しました。大学側は再び持ち帰り検討を要求し、またもや交渉は翌日に持 ち越されました。

 4日の交渉で、大学側は休日の入試業務に関して改めて提案し、教職員の処遇の平 等という観点から、(1)振替の取得が困難な2月5、6日の入試業務には双方に手当を支 給、(2)3月12日の入試業務には双方に振替の取得で対応する、としました。この提案 に対して、組合が再度反対を表明すると、是永学長が「自分の口から大学の考えを説 明する」として交渉の席に現われました。学長は、(1)裁量労働制の労使協定の再解釈 について協議すること、(2)入試業務は大学の極めて重要な業務であると認識するこ と、(3)大学の財政事情が極めて困難であることを認識すること、以上の3点に関する 組合の同意を求めた上で、3月12日の入試業務についても教員・職員の双方に単価 1680円の手当を支給すると確約しました。3日間にわたる交渉は、10、11月入試で職 員が振替を――労働法上問題のある形で――既に取得させられた点に問題を残したも のの、それ以外は組合の提案がほぼ実現するという成果を収めました。


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初版: 2005.2.9 ; 最終更新: 2005.2.9
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