公開質問に対する大学側の回答について
昨年12月17日,組合は,学長に対して誠実交渉義務の確認を求めるとともに8項 目の公開質問を行ないました。公開質問が求めていた「入試業務に関する勤務条 件についての団体交渉の年内開催」については,12月28日に第3回交渉が開催さ れ,そこでセンター試験の入試業務に関わる大学側の提案が提出されました。こ れに対して,組合は,1月12日の第4回交渉において2点の付帯意見を付した上で 大学側の提案を受け入れました。このようにして,センター入試業務をめぐる2 回の交渉は新執行委員会が発足して以来最初の実質的交渉となりました。さらに 1月18日に開催された予備交渉において,大学側は,「今後は予備交渉の時間を 有効に使いたい;事務的に処理できる問題は予備交渉で解決したい;交渉を前向 きに進めるためにこの場で回答をする」として,組合が要求していた資料を提示 するとともに公開質問に対する正式の回答を寄せました。私たちは,具体的交渉 課題において一つの妥結点を見出しえたこと,および,個々の回答については同 意しえない点が多々あるものの,まずは質問に対する回答がなされたことを,今 後良好な労使関係を構築するうえでの第一歩と捉えたいと思います。
しかしながら,組合の公開質問から大学側の回答にいたる過程において,いくつ かの看過しえない問題点が明らかになりました。
第1に,第3回交渉が御用納めの後,すなわち12月28日の17時30分から18時40分に 開催されたことです。12月27日,第3回交渉のための予備交渉において,大学側 は,勤務時間内に団体交渉を開催せよとの組合の主張に対して,「就業規則に職 務専念義務が規定されており,勤務時間内の組合活動は特別の場合にのみ学長の 許可を得ることができるが,今回の交渉はこの特別の場合に該当しない,した がって勤務時間内の開催には応じられない」と回答しました。常々,学長は「学 内の多様な意見を聞く機会を持ちたい」と表明しています。とすれば,教職員の 約半数を組織する本組合との団体交渉を「特別な場合」を除いて勤務時間内に行 なわないという大学側の方針は再考されなければなりません。いずれにしても, 第3回交渉は,御用納めの後という極めて「特別な」時間に開催されました。
第2に,12月28日の第3回交渉の冒頭,松田理事から伝達された「公開質問の回答 は,交渉の場において誠意をもって答える」という学長の真意に関する問題で す。この学長の真意に従って事態の収拾を図ろうとする大学側の意思は,1月18 日の大学側回答によって明確に示されました。これに対して,大島理事は,1月 12日の第4回交渉において「この間の組合の対応は,解決すべき緊急の問題を 放っておきながら,すでに合意したはずの論点を蒸し返し,交渉項目をどんどん 追加してきている。この点については,交渉の引き延ばしを図っているとしか思 えない」と発言しました。この発言は私たちの真意を曲解するのみならず公開質 問そのものを全面的に否定するものであり,本組合は,この発言に対する強い憤 りと抗議を表明します。大島理事には,学長の委任を受けて交渉の席についてい るものとして,「自らの発言が学長の真意と矛盾するものではないこと」を,団 体交渉の場において明快かつ説得的に言明する責任があります。
第3に,1月12日の第4回本交渉で事前交渉の日程が取り決められ,それに基づい て開催された18日の予備交渉で大学側から公開質問に対する正式の回答がなされ たことです。すなわちそれは,これまで本交渉が本交渉として成立せず,予備交 渉もまったく機能していなかったことを戯画的と形容しなければならないほどク リアーなかたちで示すものでした。
とは言え,本組合は,この回答を行なうにあたって「事務的に処理できる問題は 予備交渉で解決したい」という労使間の関係改善に関する具体的提案が大学側か らなされたことを積極的に受け止め,なおかつそれを予備交渉と本交渉とのルー ルについてのゆるやかな合意と解したいと考えます。そのうえで,私たちは,交 渉事項を「労使関係の基本に関わるもの」と「具体的課題に関するもの」に分 け,それぞれが予備交渉において異なるカテゴリーに属するものとして取り扱わ れるべきことを提案します。今回の個々の回答については,私たちの見解と大学 側のそれとの隔たりは決して小さいものではありません。今後,両者の努力に よって,労使間の信頼関係が醸成されそして良好な関係が現実のものとなること を切に希望します。
大阪外国語大学教職員組合書記局
2005年1月27日
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