学長への公開質問 (2004年12月17日)

2004年12月17日
学長への公開質問
大阪外国語大学教職員組合

法人の代表者であり総括管理者として大学の発展のために日夜心血を注いでおられる是永学長に、われわれ大阪外国語大学教職員組合は衷心から敬意を表します。

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本組合は、労使の信頼関係の確立をめざすとともに,教職員の雇用と労働条件にかかわる切実な要求をかかげ、その実現に努力している。この間、組合新執行部発足以来2回の団体交渉を実施した。さらに、12月10日、第3回団体交渉の申入れを行ない、「センター試験実施の前に組合との協議が必要であり、したがって団体交渉を年内に開催することを要求」した。 この申入れに対して、12月16日の予備折衝において「年内開催は出来ない。交渉の順は、1.組合事務室問題、2.包括的労働協約問題、3. 勤務時間(裁量労働制)の届け出問題、としたい」、との回答があった。本組合は、この回答が、事態の緊急性をまったく理解していないものと判断する。従って、センター試験実施が迫っている現在、山積する問題を早急に解決するひとつの方策として、以下の公開質問事項への学長の回答を求める。

誠実交渉義務の確認

12月6日の団体交渉において、組合が義務的団体交渉事項の取扱いについて質問したところ、大島理事は、要求に関連する諸資料、諸事情を十分明示、説明することは当然のことだと返答した。 にもかかわらず、法人化以降現在に至るまでこの原則は守られていない。すでに申し入れている団体交渉事項(期末勤勉手当て、兼業従事時間の制限、入試業務に関する勤務条件、特別昇給・昇格昇任など)について、組合への資料の提示、諸事情の説明は未だに行なわれていないのである。 労働組合法のもとで、使用者としての国立大学法人大阪外国語大学学長は、賃金、労働時間、安全衛生、人事異動、労働条件等(義務的団体交渉事項)に対し、組合からの要求に関連する諸資料、諸事情を十分明示、説明することが要請される。単に諾否の結果を答えるのみでは不誠実対応となり、労働組合法第7条第2号に規定する不当労働行為に当たる。  労使関係は、現状ではこうした団体交渉の基本原則の確認から始めなければならないという憂慮すべき事態に陥っている。法人化以降、大学の抱える課題を解決するためにすべての教職員の知恵を結集することが求められているのであり、組合との協議に誠実に対応しない現在の当局の姿勢は、大学の運営全体にとって大きな損失をもたらすものと弾ぜざるをえない。

労務担当理事の確認

10月14日の第1回団体交渉の席で、使用者側は出席者の名前を紹介するだけで労務担当理事の紹介はなかった。さらに12月6日の第2回団体交渉の場で、組合が「労務担当理事は誰なのか」を問いただしても、大島理事は「知らない」「予備交渉で聞いてほしい」と答えるだけであった。 学長は、団体交渉の場において大学を代表して決断を下すという重大な責務がある労務担当理事が誰なのかを、明らかにしなければならない。 また、日常的な職務分担として労務担当理事が任命されるということと、学長が団体交渉に出席しなくともいいということとは異なる問題である。学長は、労使関係の当事者であり、労使関係事項の最高決定責任者である。したがって、団体交渉は、大学を代表する学長と教職員組合を代表する執行委員長とが合意し、労働協約の締結へと進めるべきものである。必要とするならば、最終的には、学長は、団体交渉の席に座らなければならない。

学長は、誠実交渉義務を確認の上、以下の項目について12月24日までに回答することを要求する

以上


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初版: 2004.12.24 ; 最終更新: 2004.12.24
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