10月14日(木)、組合は当局との今年度最初の団体交渉を実施しました。組合側の出席 は、田中委員長、水田副委員長、藤本副委員長(書記)、小林書記長、森垣書記局員、 大学側は、松田副学長、大島理事、鈴木総務課長補佐、長野係長、鎌谷係長(書記)で した。組合は今回の交渉について、優先的な議題として包括的労働協約の締結を最初 に協議すべきことを主張しましたが、当局は組合事務室の使用を最初にということで 譲らず、当局の主張どおりこの議題から協議を開始しました。
- 組合事務室問題:双方の対立点を、a)事務室使用料徴収の是非、b)利用時間制限 の是非、c)立ち退きの際の代替施設提供の可否、の3点に整理しました。
- 勤務時間の届出問題:裁量労働制の労使協定第6条の文面「本学は,専門業務型裁 量労働制により勤務する教員の健康及び福祉を確保するため,本学が定める期間ごと に勤務状況を確認の上,必要に応じて,次に掲げる措置を講ずるものとする」をめぐり、勤務時間の確認の仕方について双 方が協議すべきかどうかで解釈が食い違い、組合は労使協定の解釈が分かれた場合に は協議を行なうという申し合わせを提案し、当局は持ち帰って検討すると回答しまし た。
- 包括的労働協約の締結:組合が提出した協約の案について、当局は「民間企業の 協 定の引き写しに過ぎず、参考にならない、当局側の対案を提示する」、としました。
- 勤務評定:組合は教職員の勤勉手当の支給細則を当局が提示し、その内容につい て組合と協議すべきだと主張しました。当局は組合との協議の必要性を否定しまし た。
- 労働安全衛生委員の選出:委員の選出に際しては、過半数代表者の推薦が必要な ことが、労働安全衛生法の第17条、19条に規定されているのに、当局は過半数代表者 の推薦抜きに委員を選出しており、当局はこの違法性を認めました。
今回は、8月以降中断していた交渉を再開するに当たっての論点の整理が中心となり ましたが、そのなかでも組合と当局の主張が対立する点がいくつか生まれました。 (3)勤務時間の届出や、(4)勤務評定のような、私たちの労働条件の根幹にかかわる問 題に関して、組合との協議の必要性を認めない当局の態度は極めて問題であり、この ような組合軽視の態度が、(5)労働安全衛生委員の選出にみられる法律違反をも招い たのではないでしょうか?このような当局の組合軽視の姿勢に対して、私たちは交渉 を通じて粘り強く変更を迫り、私たちの労働条件に関わる重要な問題について発言権 の強化に努力してゆきます。