国立大学法人大阪外国語大学教職員組合規約

第一章 総則

第1条(名称)

本組合は国立大学法人大阪外国語大学教職員組合(以下「組合」と言う)と称する。

第2条(所在地)

組合の事務所は箕面市粟生間谷東8-1-1国立大学法人大阪外国語大学内に置く。

第3条(組合員)

組合は国立大学法人大阪外国語大学に勤務する教職員をもって組織する。但し,次の各号に該当するものは組合員となることができない。

  1. 法人役員,経営協議会委員
  2. 経理上の機密に従事するもの及び労働関係の企画立案もしくは人事管理を担当する者で,直接監督的地位にあるもの,その他職務上の義務と責任が組合員としての誠実と責任とに直接に抵触する監督的地位にあるもの。

第4条(目的)

組合は,組合員の基本的権利を守り,労働条件の維持改善,共同福祉の増進,社会的経済的地位の向上を図るとともに,大学の民主的発展に寄与することを目的とする。

第二章 権利及び義務

第5条(平等の原則)

組合員はすべて平等の権利を有し義務を負い,いかなる場合でも人種,国籍,宗教,信条,性別,門地,又は社会的身分によって差別されない。

第6条(権利)

組合員は,組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有する。

第三章 事業

第7条(事業)

組合は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 労働協約の締結及び労働条件の維持改善に関すること
  2. 学術研究及び教育体制の民主化に関すること
  3. 組合員の資質の向上に関すること
  4. 組合員の相互扶助ならぴに福利厚生に関すること
  5. 他団体との連絡提携に関すること
  6. その他組合の目的達成に関すること

第四章 機関

第8条(機関の種類)

組合に総会及び執行委員会(以下「委員会」と言う)を置く。

第9条(総会の性格,構成)

総会は組合の最高決議機関であって,全組合員によって構成される。

第10条(総会に付議する事項)

総会は次の事項を審議決定する。

  1. 労働協約の締結,改訂
  2. 組合規約の制定および改廃
  3. 関連団体への加入又は脱退
  4. 組合予算の決定及び同決算の承認
  5. 組合の解散
  6. その他組合に関する重要事項の決定

第11条(総会の招集)

定期総会は毎年1回委員長が招集する。

ただし.次の場合委員長は臨時総会を招集しなければならない。

  1. 委員の2分の1以上が必要と認めたとき
  2. 組合員の3分の1以上が附議事項を示して要求したとき

第12条(総会の成立と決議)

1.組合は全組合員の2分の1以上の出席により成立し,その決議は出席組合員の過半数により決定する。可否同数の場合は議長が決定する。

2.総会に出席しないものも委任状を提出したときは出席したものとみなす。委任は他の組合員又は総会議長のいずれかに対して行うものとする。

3.総会の議長,議事運営委員,記録係は出席組合員の互選により決定する。

第13条(執行委員会の構成)

委員会は組合の執行機関で,全執行委員(以下「委員」という)によって構成される。

第14条(委員会の任務)

委員会は総会の決議を執行し,またはその他緊急の事項を処理し,これに関して総会に対して責任を負う。

第15条(委員の選出)

委員は組合員の中から「国立大学法人大阪外国語大学教職員組合選挙規程」にもとづき,次の割合により14名の委員を選出する。

第16条(専門委員会の設置)

委員長は,執行委員会の下に専門委員会を設置し,専門委員を任命することがある。

第17条(役員の選出)

組合に委員長1名,副委員長2名,書紀長1名,書記次長1名,会計委員1名を置き,それぞれ委員会における互選により決定する。

第18条(役員の任務)

委員長は組合を代表し,組合の業務を統括する。

副委員長は委員長を補佐し,委員長事故あるときは,その職務を代行する。

書記長は書記局の長として委員長を補佐し,組合の一般事務を処理する。

書記次長は書記長を補佐し,書記長事故あるときは,その職務を代行する。

会計委員は財務を管掌する。

その他の委員はそれぞれ別に定める組合の業務を分担し,その処理に当たる。

第19条(委員会の成立)

委員会は必要の都度委員長が召集する。ただし,委員が附議事項を示して委員会の召集を要求することができる。

  1. 委員会は全委員の3分の2以上の出席により成立し,その決議決定は出席委員の過半数による。可否同数の場合は委員長が決定する。
  2. 委員でない組合員も委員会に出席し,意見を述べることができる。ただし決議に加わることはできない。

第20条(委員の任期)

委員の任期は1年とする。委員は任期満了後2年間,その都度申し出ることにより委員の選挙に際し予め選出されることを辞退することができる。

欠員補充により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第21条(書記局)

委員会は日常業務処理のため書記局を置き,役員で構成する。

第五章 同盟罷業

第22条(同盟罷業)

同盟罷業を実施する場合は,組合員の直接無記名投票により全組合員の過半数による同意を得なければならない。

第六章 会計

第23条(収入)

組合の経費は,組合費,寄付金その他をもってあてる。

第24条(組合費)

組合の組合費は基本給の10,000分の75とする。

但し,専任教職員以外の組合費は,これに準じて定める。

第25条(会計年度)

組合の会計年度は6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第26条(会計監査)

会計監査は組合員の中から「国立大学法人大阪外国語大学教職員組合選挙規程」にもとづき,2名を選出する。ただし委員は会計監査委員をかねることができない。

  1. 会計監査委員の任期は1年とし,随時会計を監査するものとする。
  2. 組合員はいつでも会計帳簿を閲覧し説明を求めることができる。

第27条(会計報告及び監査)

会計報告及び会計監査報告は,公認会計士等による監査証明に基づき,定期総会において会計委員及び会計監査委員が行う。

第七章 加入脱退及び除名

第28条(加入・脱退)

組合に加入しようとするもの及び組合員たる資格を失う以外の理由で組合を脱退しようとするものは,委員長に届け出なければならない。

第29条(除名)

組合員が組合の規約又は総会の決議に違反し,あるいは組合員たる体面を汚損する行為をなしたときは,総会の決議により除名されることがある。

第八章 規約の改正・廃止

第30条(規約の改正・廃止)

本規約を改正又は廃止しようとするときは,直接無記名投票により全組合員の過半数の賛成を得なければならない。

附則

本規約は平成16年4月1日より施行する。


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初版: 2004.12.24 ; 最終更新: 2004.12.24
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